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父親73歳のことです。

平成16年までは受給年金以外に郵便局から「即時定期年金」で90万円ほどありましたので「雑所得」ということで確定申告をしておりました。

平成17年は公的年金のみとなるのですが、こういった場合、確定申告をする必要はないのでしょうか?

母親(64歳)も公的年金のみですが、やはり必要ないですか?

税務署に問い合わせすればいいことですが、こちらの方が確実にお答えいただけると思いまして質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・年金受給時に税金が引かれていなかったら申告の必要はありません。


・税金が引かれている場合は健康保険料、生命保険料、医療費等を払っているものがればそれらを控除申請(確定申告)すれば払っている(年金から引かれている)税金が一部戻ります。
・申告書を作成する場合は下記国税庁のホームページを利用すると良いでしょう。
・添付書類としては公的年金等の源泉徴収票の原本、生命保険料の支払額の証明書等が必要となってきます。
但し、還付を希望しなければ申告する必要はありません。

参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 17:35

お父さんの年金額(年額)から120万円と社会保険料(介護保険料など)と38万円を引いてマイナスなら申告の必要はありません。


 源泉されているのなら確定申告で還ることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 17:36

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