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寝たきりになった父の代わりに確定申告の書類を作っているのですが、わからないことがあり、税務署に行く暇もないためココを利用してみました。父は年金をすでにもらっているのですが、母は5月まで働き40万円ほどの収入があり5月に65歳で定年となり退職し現在は年金をもらっています。母が年金受給者となった段階で父の年金受給額は減額されました。確定申告書の「雑所得」あるいはその他の「配偶者の合計所得金額」欄に母の年金も加算した方がよいのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所得税の申告は個人単位ですから、お父様の「年金」で申告をし、お母様の給与と年金で申告をすることになります。

ですから、お母様が受け取った年金の額によってはお父様の配偶者控除からは外れます。「確定申告書の雑所得に年金を加算したほうがいいのか」と質問にありましたが、それはあくまでお母様の確定申告に必要なことです。
 お母様の給与と年金額を所得に直して65万以上であれば「配偶者の合計所得金額」に記入が必要ですし、103万円以上なら配偶者控除にはなりません。
また、お母様が4月に仕事を辞めたなら、年末調整はしていないので、会社から受け取っている1月~4月までの給与の源泉徴収票で確定申告をすれば源泉されている所得税は戻ってきます。
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この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございます。母の源泉まで気にしていませんでした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/02/04 21:04

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