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国の年金が出るまで2年間企業年金(東芝企業年金基金)だけ貰えるのですが雑所得として7.5%源泉徴収されます。

よく年金が2つ以上、又年金以外に収入がある場合は確定申告するように…と言うのを見ますが

企業年金だけで確定申告できないのでしょうか??(他に収入なし)

又下記の控除は使えるのでしょうか??私はサラリーマンでした

公的年金等控除65歳以下の場合収入130万円以下=控除70万円
(公的年金等=国の年金と勤めていた会社からの年金が該当)

すいませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>企業年金だけで確定申告できないのでしょうか??



できますよ。

>又下記の控除は使えるのでしょうか??私はサラリーマンでした

使えます。

>(他に収入なし)

ということなら基礎控除の38万と併せて108万までは課税されません。
もし払いすぎであれば還付されます、在職中なら年末調整がありますが退職すればそれがないので確定申告をすることになります。
必要なものは

・年金の源泉徴収票
・医療費等の明細書(あれば)
・生命保険料の控除証明書(あれば)
・損害保険料の控除証明書(あれば)
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この回答へのお礼

早速の回答大変ありがとうございます。

よく年金が2つ以上、又年金以外に収入がある場合は確定申告するように…と言うのを見かけますので

単独でできないのか??私の疑問に対してはifk26さんの方がズバリでした。

お礼日時:2011/10/28 10:57

ご質問の年金は「公的年金等」というもので、所得税法上、雑所得として計算します。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

↑まずここを一通りお読みください。
公的年金ではなく公的年金「等」とは、国が行う年金事業でなくても私企業が行う年金基金から出る年金も対象になるよという意味です。

次に公的年金に対しての課税はどうするかですが、次のURLの「2」をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

65歳未満(以下ではありません、未満。65は含みません)だと、130万円に100%をかけて、70万円を引いた額が雑所得になります。

ここから基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などを引いて所得税額を出します。
算出された所得税は「年税」として納付が必要ですが、源泉徴収額を引いて納付します。
源泉徴収されてる額の方が多ければ還付が受けられます。

平成23年分から公的年金だけが収入だという方で、その収入額が400万円以下ですと確定申告書の提出が不要になりました。還付金を捨ててしまうのはもったいないので、確定申告をしましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答大変ありがとうございます。よく年金が2つ以上、又年金以外に収入がある場合は確定申告

するように…と言うのを見かけますので単独でできないのか??と疑問に思いまして...

お礼日時:2011/10/28 10:43

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