プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください
年金繰り下げ受給した時、
例えば65歳時200まんなら、75歳で300万になったとします。
この時、76歳で本人が亡くなった時、遺族年金も75歳時の増えた額300万を基礎として計算されるのですか。

A 回答 (4件)

年金を繰り下げ受給した場合でも、遺族年金は繰り下げ増額前の額を基準に計算されます。



例:
65歳時200万の老齢厚生年金を受け取っていた場合、
遺族厚生年金はその4分の3の150万円になります。
75歳時300万に増えた老齢厚生年金の4分の3の225万円にはなりません。
繰り下げ受給は、自分の受け取る年金額を増やすことができますが、配偶者に受け継がれる年金額は増やせないということです。
年金に関する詳しい情報は、日本年金機構の公式サイトを見るか、年金事務所に確認ください。
    • good
    • 0

以前年金事務所で似たようなことを聞いたことあります。


ここでの回答はけっこう嘘解答が多いですよ
年金事務所でご相談を!
    • good
    • 1

またしても間違い回答あります。


65才が基準じゃありません。

繰り下げ増額の利益は本人のみですので、増額前の報酬比例部分を基準として計算されます。
すなわち、今は70歳まで厚生年金加入できるので、
65才以降働いてる人も多いです。
65から70まで働き厚生年金掛けた分も当然に計算の対象です。
65でくぎるなんてことはありません。
たまたま、65歳までしか厚生年金掛けてなかったかたは、65才基準ではなくて、亡くなったときの報酬比例部分が基準となります。
(年金は65から以降も毎年見直しあります、今年はいくぶんか上がります)
    • good
    • 1

>遺族年金も75歳時の増えた額300万を基礎として計算されるのですか。


いいえ、死亡者が繰り下げせずに65歳で受給開始の額が基準となります。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

関連するカテゴリからQ&Aを探す


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A