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 60歳で退職し老齢厚生年金(特別)を受給しています。退職に引き続き別の会社に就職(パート)し厚生年金保険料を払っております(年金の支給停止はありません)。もうすぐ61歳になりますが,この会社を辞めようと思っています。この場合,60歳後の約1年分が受給中の年金に加算されると思いますが,それには,社会保険事務所に出向いて申請するなどの手続きが必要なのでしょうか。それとも,放っておいても改定されるものなのでしょうか。私はまだまだ働きたいので,辞めた後数ヶ月して再就職(年金保険料を払う)するつもりですが,仮に,このように70歳まで就職と退職を繰り返した場合も併せてご教示願います。

A 回答 (2件)

>60歳から61歳までの1年分が受給中の年金に加算される時期です。


60才から、1年以上勤めた時点で加算されるようです。
 手続きは自動的にされるようです。
 年金がカットされない範囲なら、65才以上も同じです。
 だから1年ごとに見直しされて、加算されていくと思います。
 増えるのは給与比例部分のみで定額部分は444ヶ月で上限(厚生)、
 65才からは定額部分が老齢基礎年金に変わり20才から60才までの年金加入期間のみです。480ヶ月が上限。
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この回答へのお礼

よく分かりました
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/18 08:14

厚生年金保険の老齢の年金を受けながら会社に勤めていた方が会社を退職すると、年金の全部を受けることができるようになります。


ただし1ヵ月以内に再就職され、再び厚生年金保険に加入されたときは、給与と賞与によって決められる総報酬月額相当額と1ヵ月当たりの年金額の合計収入に応じて、年金額の一部または全部が支給停止になります。
会社に「年金手帳」と「年金証書」を出して、会社から社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に手続きをしてもらってください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02 …

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。ただ,私は年金の支給停止は受けておらず満額受給しています。
 おたずねしたいのは,60歳から61歳までの1年分が受給中の年金に加算される時期です。
 参考URL「65歳になると、65歳になるまでの加入期間を含めて年金額の再計算が行われ、年金額が増額されます・・」は承知しております。 「61歳で退職した時点での再計算→増額はないのですか,あるとすればその手続きはどうするのですか,65歳以降70歳の間はどうなのですか」ということですのでよろしくお願いします。
 

補足日時:2007/10/17 00:21
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