プロが教えるわが家の防犯対策術!

みなさま、お世話になります。

この度、戸建ての賃貸契約をして、諸費用もお支払いしました。

その後に、使用ガスが契約書に記載されていた「都市ガス」ではなく「プロパンガス」であることが発覚したのです。
また、同じく記載されていた、灯油会社も間違えていたのです。

大家も管理会社も仲介業者も「そう思い込んでいた。」との説明でした。

そして、賃料を1,000の値引きを提示されました。が、実際のランニングコストを考えると、その数字では納得することができません。

礼金のある物件でしたが、それさえ支払うのもどうかと思ってきました。

つまり、賃料の値下げ幅を大きくしたい、礼金は支払いたくないということなのですが、やりすぎでしょうか。

また、契約を白紙に戻すことは可能でしょうか。

引っ越しに伴い、大型家具を購入した費用や、今住んでるところも解約して、次に入所する方が決まっているようですし、路頭に迷うことになりますが、その分の賠償を請求できる可能性はあるでしょうか。

みなさんのご意見、また体験談等お聞きできれば幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

質問者様の目指す点が賃料の相当額の値引きとハッキリ判るので、回答しやすいですね。



質問文では契約書の押印済み、礼金を除く諸費用支払い済み、建物引き渡しはこれから、という段階ではないかと想像します。
まず、この段階で賃貸契約は成立しているかどうかと言う問題になります。家主側からは成立していないから条件が合わないのなら諸費用は無利息で返還してお終いにするとは言い難いでしょうし、揉めた場合には重要事項説明と実物が違う点について貸主側の不利になるでしょうね。
特に不動産業者はプロですから、「そう思い込んでいた。」では済まされませんね。
では、家主側から、契約は有効に成立しているのだからこのまま引き渡しを受けるように主張するのはどうでしょうか?
その場合は、契約書と実物が異なることを理由に、実物を契約書の内容に合わせる(これはムリだと思いますが)か、新たな賃貸借契約を締結するまでは物件の引き渡しを拒むことが必要でしょうね。

家主側は、とりあえず払うものは払って、入居してからゆっくり話し合いましょう、と説得してくるかもしれません。私ならそう言います。
ただ、その場合は遺恨を残したままズルズルと解決を引っ張られる可能性はありますね。

礼金を払う場合でも、入居をする場合でも、ガス会社間違いの金銭的解決は未了であり、期限を切って解決しない場合の対応についての文書は取り交わしておくべきでしょうね。

先の回答にもありますが、ホドホドの着地点を目指しておいた方が良いでしょうね。今回の件が近い将来に別の形で跳ね返って来ることも考えられます。
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「契約解除(解約)」にしても「賠償請求」にして、双方が合意に至らなければ、第三者を介す調停や、最終的には裁判で司法判断を要すことになります。


言い換えれば、契約解除を申し出たり、賠償請求するのも、質問者さんの任意ですが、それに応じるかどうかは、家主側の任意であって、家主側が応じなければ、裁判でもするしかないワケです。

で、司法判断に関しては、少なくとも「賃料の値引き」「礼金を支払う必要はない」みたいな判断はしません。
原告の訴えを退けるか、認めた場合は、「被告は〇〇円支払え!」と言う様な判決を下します。

とは言え、契約解除に関しては、基本、買主側が有利と言えます。
契約物を受領しないとか、最終的には代金を支払わないと言う、強行手段も採択が可能で、そう言う場合、煩雑で費用を要す法的手続きなどをせねばならないのは、売主側になってしまいます。

また、ご質問の状況では、買主である質問者さんが契約解除したい理由が、売主側が用意した契約書等に不備があったことに起因し、そのまま契約すれば、経済的損害もあると言う状況です。
従い、たとえ裁判になっても、質問者さんが入居などせず、売主側からの契約役務提供を一切受けなければ、契約解除は有効と言う判断が得られる可能性は大かと思います。

一方、損賠賠償請求では、逆の立場になってしまい、双方の合意に至らなかった場合、質問者さん側が法的手続きをせねばなりません。
無論、実害がある様ですので、いくらかの賠償が認められる可能性はあるものの。
訴訟してまでの価値があるか?と考えると、少なくとも弁護士を立てて争えば、たとえ勝訴しても大赤字・・と言う事態が予想されます。

取り敢えずは、弁護士不要の調停でもを申し立ててみるか?ですが。
仮に私が家主側なら、自分に瑕疵のある契約解除には応じても、更に身銭を切って賠償支払いにまで応じるのは、ちょっと抵抗があるので、調停には応じず、「不服なら、裁判でもして下さい。」と返事するかと。

それど都市ガス⇒プロパンで、賃料1000円引きと言うのは、まずまず妥当な決着案かとは思います。
頑張って、あと1000円くらい値引きして貰えたら、手を打っても良いラインではないですかね?
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普通に考えたら、賃貸物件を決める場合に検討する重要要件の虚偽記載ですから、契約白紙に戻すのは可能だと思えますね。


問題になるのは、すでに発生した損害、これから新しい物件が決まるまでに発生する損害(ホテル宿泊や引っ越し荷物を一時的に倉庫に預ける等の費用など)について、どこまで払ってもらえるか、ではないでしょうか?
賃貸ホットラインって存在は知りませんでしたが、そんな機関に相談するのがいいと思います。
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>契約を白紙に戻すことは可能でしょうか。



と言うことは契約解除のことと思います。
契約解除は、この場合一方的にはできず相手の同意が必要です。
後は、「元々この契約は無効であった。」と言うこともできないことはないですが、そのためには「都市ガスがプロパンガスなら借りなかった。」と言う必要があります。
これはどうですか ?
仮にそうだとしても、プロパンガス云々は本件賃貸借契約の重要な部分(法律用語で「要素」と言います。)でないので無効とは言えないと思います。
更に「賠償を請求できる可能性はあるでしょうか。」と言う部分ですが、仮に、新居のために契約書に記載された都市ガス用の器具を買っていたならば、その分の修理代か買い換えの費用は請求できますが、それ以外の請求はできないです。
広義に言って、社会生活上これくらいの間違いは許すべき案件と考えます。
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この回答へのお礼

コメントいただきありがとうございます。
コンロに関してですが、ビルトイン形式ですので、こちらでは用意していません。
都市ガスであることも、私たちにとっては大きな決め手の一つだったので、仰る通りの伝え方をするといいのではないかと思いました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/07 14:34

賃貸ホットラインにも聞いて見たほうがいいですね。


大家と管理会社によったりすると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
早速、市町村の消費生活相談センターに問い合わせしました。(私の住んでいる地域には、賃貸ホットラインがなかったためです。)
契約は白紙に戻すことのできる可能性が高いとのことでした。
担当者の方も、大家、管理会社、仲介業者ともに、思い込みで間違いを起こしたことを、前例がないと驚いていました。
白紙にできた際の賠償については、弁護士のアドバイスを受けたほうがいいと、連絡先を教えてくれましたので、今後どうするのか家族で話し合ってから決めたいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/07 14:30

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