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元夫がギャンブルで作った借金400万円を妻だった自分の貯金で支払いました。
離婚後に夫が返済すると言ってくれたので、月々5万円ずつ、無利息で返済する借用書を作り、これから公正証書にする予定です。
夫のサインと印鑑はもらっています。
公正証書にしてくれるという過程でのお答えで構いません。

自己破産の条件を見ますと、36か月で割って、返済可能かどうかの判断をし、不可能ならば自身が望めば自己破産が可能と聞きました。
夫の給料手取りは20万円です。

一応月々5万円と決め、何年かかっても返すという約束で、信頼するしかないのですが、一応上の計算で行くと月々の返済は不可の判断になるのかなと心配です。
お詳しいかた教えてください、
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。

お礼ありがとうございます。
闇金からの借金は違法なので返す必要はありません。
無利子の借金は相続税の面で問題になるのが普通です。それに今回は通常の借金とは異なり、立て替えた分の返済ですし、低金利の現在、銀行でも1%程度の融資をしていますから、もうだいぶん前から個人間の金銭貸借が無利子でも税務署は煩く言わないと言われてきました。
それに問題になるとしても利息分だけで、元本部分は関係ありません。
一つ気になったのですが、公正証書作成は2人で行かれるのでしょうか。お一人なら委任状をお忘れなく。
大変でしょうが、頑張ってください。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
公証人にはまず1人で相談に行きますが、最後の面談は2人で行くことになっています。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/29 22:56

>無利息で返済する借用書



税務署では無利息の借用書は贈与と見做す(贈与税を支払わないための偽装を疑う)と聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですか。
知りませんでした。
公証人の方と話をするときに、聞いて訂正できるでしょうかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/29 20:13

そもそも破産宣告を受けるのは債務超過、多重債務状態を一旦リセットしてやり直しましょうということです。


元夫は質問者さんへの返済以外に借金があるのでしょうか。通常は複数の貸金業者などから借金をして毎月の返済額が収入を大幅に超えて、返せる見込みがない、このままだと破たんするだろうということだからです。
ですから他に借金がないなら、手取り20万円に対して5万円の返済ですから無理ではないでしょうし、破産は認められないのではないですか。
若い人で手取り10万円ちょっとで暮らしている人だっていっぱいいます。
36で割るというのが本当かどうかわかりませんが、巷で言われているのは3年で借金を全額返済するという前提でみるからです。
質問者さんへの返済のみ、かつ毎月の返済額が5万円なら破産は無理と思います。また、借金が帳消しになるのは免責決定が出てからですが、一応免責不許可事由の一つにギャンブルなどでの借金というのがあります。免責不許可はあまり期待はできませんが、全体の事情を考えると、かつ個人間の返済ですからあまり心配はいらない気がします。
それよりも元夫がこれからほかに借金を作ったりしたときに、質問者さんの返済が優先されることが全く担保されていません。公正証書を作成するのは証拠をかっちり固めるだけであって、返済を後押しするものではありませんから。
最後は給与の差し押さえができるように強制執行認諾条項を入れたほうがいいんじゃないでしょうか。気休めかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。
元夫は、前回の結婚しているときは数社に借金をしていました。
それを開示請求で開示して、全額返金したあと 貸付自粛制度を利用して、いちおう日本貸付協会に加盟している消費者金融の借金はできないよう手続きはしています。
といっても5年間で期限は切れますし、闇金などは借りられてしまいますが。
公正証書も気休めだとは思っています。
嘘ばかりの夫で、本当につらかったので、離婚できただけでもありがたいのですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/29 19:48

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