A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm(贈与税のかからない場合)の「2」なお書き。「なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
1 必要な都度
2 直接
という条件を満たす贈与をするのでしたら、一括贈与制度は煩わしいだけですし、金融機関に預けたお金のうち使用されなかった部分には贈与税が課税されます。
暦年課税の方が使い勝手が良いです。
記録は「第三者が見て明白」なものにしておくべきです。
現金贈与ではなく「口座への振込」、そして受け取った者は「何に使用したか」を説明できる程度に資料を残しておく。
贈与者が死亡してしまって、受贈者が「なんの記録もとってない。領収書など捨ててしまってる」レベルですと、親から子への資金移動について、果たして贈与税のかかるものだったのか、かからないものなのかが「藪の中」になってしまいます。
すると、相続税の税務調査時などに説明ができないので「贈与税の申告書が出てない」と指摘され、仮に税理士が関与していても「そこまではわからないので、弁明しようがない」ので、非課税の資金援助にもかかわらず贈与税負担しないとならない羽目になります。
どちらの制度を利用するにしても「貰った人」がその資料を保存しておく必要があるのです。
金融機関を通さない分は「暦年贈与制度の利用」の方が手続き的には煩わしさがありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/15 12:08
”ma-fuji"さんもご指摘のようにちょっと面倒のようですね。娘がどこまで理解しているかわかりませんが、よく相談してみます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
「教育資金」はもともと贈与税の対象ではありません。
なので、必要なときに必要な額だけなら、大学の授業料や入学金などであれば110万円を超えたとしてもかかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
ただし、今までは一括して贈与すると贈与税の対象となったのが、一括贈与した場合でも非課税、という制度「教育資金の一括贈与時の非課税」ができたということです。
でも、手続きがめんどうです。
参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>娘に教育資金の一括贈与を提案しましたが、110万円の暦年贈与の方が使い勝手が良いのか、なかなか、決断できないようです。
必要なときに必要な額をその都度援助すればいいでしょう。
参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/434308/
No.3
- 回答日時:
確かに使い勝手はあまりよくないです。
信託銀行に専用の口座を作り、1500万
までの資金を預けておけば、その用途で
娘さんがお孫さんの教育関係の費用を
手続きをすれば、公明正大に使える
という仕組みです。
例えば、入学金などで一時的にまとまった
お金が必要になった時も、贈与税を気にする
ことなく、贈与できるというわけです。
しかし、なんだかんだで領収書等の証拠書類
は必要で手続きは面倒と言えば面倒です。
教育費はそもそも生活資金ですから、贈与を
あまり意識する必要はないんです。
しかも、お孫さんが遠方の学校生活を送る
からといって、家賃を補助したりするのは
教育資金一括贈与の範疇ではありません。
しかし、無目的というかドンブリで資金移動
をすると、贈与を気にする必要があるわけ
です。
ですので、併用されればよいと思います。
入学金、学費は教育資金一括贈与の専用
口座から引き出す。
生活費は普通に贈与税非課税枠の範囲内
で渡すとしておけば、税金のことを心配
せずいけます。
少なくともM信託銀行では手数料等も
かかりませんから、口座開設しておき、
使えるときに使うようにしておけば
よろしいのではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
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