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もし、警察に刑務所にいきたくてやってない事件を、自首とかしたらどーなりますか?
万引きとか人傷つけたとか首を絞めて殺そうとしたといった嘘を自首した場合逮捕されますか?

A 回答 (5件)

日本国憲法38条に「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

」とあります。

すなわち自白だけで犯罪を犯したという証拠にすることはできず、裁判所も逮捕状を出さないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/05/16 17:56

逮捕だー(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎



by バガボンのパパ
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軽犯罪法違反になります。



1条16
「十六  虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 」


これ、警察は頭に来るんですよね。

何? 人を殺した!

ということで大騒ぎになり、それが嘘だった。
厳罰にしたいけど、軽犯罪法にしか抵触しない。

逮捕されるかどうかは警察次第ですが、
いじめられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/05/16 17:55

警察をみくびってはいけません。


その人が本当の事を言ってるのか、嘘を言ってるのか警察はすぐにわかりますから
あなたが嘘言ったら簡単に見抜かれて怒られるだけです。
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この回答へのお礼

あなたってだれですかね

お礼日時:2017/05/15 08:14

殺人の場合、あなたが言った通りに死体が出てこなければ、説教されて終わりです。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/05/16 17:55

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