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3日にコンビニで買い物中に駐車場に置いてた車が無保険車にぶつけられました。
土曜に修理代42万はディーラーに現金で支払って貰いました。現在修理中です。
レンタカー代は修理終了してから加害者へ請求します。(20万くらい)
菓子折りをもって謝罪に来るわけでもなく、請求書やレンタカーの手配は全て被害者の私です。(レンタカーはGWのため相手も手配するには時間がかかった)去年の二月に買ったばかりの新車なので精神的ダメージもひどいので慰謝料を請求したいのですが幾らが妥当ですかね?

A 回答 (8件)

支払ってくれるだけマシと思いましょう

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通常の事故処理(修理やレンタカーの手配および請求作業)以上の精神的負担(加害者に嫌がらせを受けたなど)があれば弁護士と相談してください。



レンタカー代で合意できない可能性(軽自動車の料金しか出さないなど)もありますから、今慰謝料の金額を考えるのは早いと思いますよ。
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新車旧車は無関係、1日経ったら中古車


物損で慰謝料もくそもない
レンタカーでなく、普通は代車
基本的には修理代請求で当たり前

以上から慰謝料は0円
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ゼロ。


どうしても請求したいのなら、請求すること自体は自由。
但し、相手が態度硬直させ、物損の賠償もストップします。
弁護士を雇って、高い弁護士報酬を自腹で負担し、慰謝料は盛らないという結末で良いなら、
裁判で何でも好きにすればよろしい。
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一般的に考えられている慰謝料というのは、


【治療費用+入院雑費+休業損害+入通院慰謝料+後遺障害慰謝料(死亡慰謝料)】
この総額の損害賠償額を慰謝料と呼んでいます。
ご質問文にこれらに該当する記載が一切ないので
請求できるのは、修理費用+レンタカー代金のみです。
不服であれば、弁護士を立てて請求してもらいましょう。
そうすれば、精神的苦痛による損害ぐらいは取ってくれるかも
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残念ですが、その程度で慰謝料は認められません。

ケガも入院も無いのに。
処罰感情は、警察の事故調書作成時などに「誠意が見られないので厳罰を望む」と言うしかないです。
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物損事故に慰謝料はありません。


> 去年の二月に買ったばかりの新車
購入後1年以上経過もして「新車」はありません。
(買ったのは新車だろうけど)
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無保険でなくても物損事故なら保険会社からは慰謝料は出ません。


加害者本人に直接請求する形になります。
この手の慰謝料に妥当という金額はありません。
一歩間違えれば不当請求、恐喝まがいになりますから、弁護士に相談してください。
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