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名板貸人の責任に関する質問です。

名板貸人が製造業を営み、名板借人が商店を営んでいた場合、名板貸人は原則として自己が営業を行うものと誤認して
名板借人と取引をした者に対し、当該取引によって生じた
債務を弁済する責任を負わない。

異種であるので責任を負わないと思いますが
最判昭和43.6.13の判例は負うとなっているような?
分かりにくいです。
ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

異業種でもあっても、名板(商号)貸人と同一店舗で同一口座を使って営業している場合、第三者から見れば、同じ人物の兼業と誤解されても当然。


この場合に限り、名板貸人も連帯責任を負うと言うのが判例の趣旨です。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/24 08:00

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