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国民保険料を決める為、役所から昨年の所得を連絡するよう通達がありました。
役所はマイナンバーや所得税から収入が分からないのでしょうか?
また国民年金も同様に分からないのでしょうか?

A 回答 (6件)

あなたは昨年1年間収入が


あったのですか?
なかったのですか?

なかったことは役所では分かりません。
あったことは勤め先の給与支払報告書や
あなたの得意先の支払調書等からなんと
なく分かります。

しかし支払われた金額はあなたの所得
ではありません。
あなたの収入からあなたの収入を得る上で
使った必要経費等が引かれた上で所得が
決まるのです。

また収入が少ない場合、勤め先が役所へ
報告をしない場合はありえます。

ですから、必要経費等の申告や少額の所得
を申告をして、その所得を元に健康保険料
を算定します。といっているのです。

感覚的には、あなたの所得が少額なので、
非課税の申告をして欲しいのではないか
と推測します。

国民年金は関係ないですよ。月16,490円
納付する義務があります。
どうしても余裕がないなら免除申請等を
して下さい。そのために所得が少ない
といったことを申告し、主張しないと
始まらないのです。

納税や保険料の納付やその軽減を受けたり
することは、全部自分がやることです。
きちんと意識をもって手続きして下さい。
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>役所はマイナンバーや所得税から収入が分からないのでしょうか?


貴方が「給与所得者」ならわかります。
そうでなければ、貴方が「所得税も確定申告」もしくは「住民税の申告」をしなければわかりません。
なお、誰かの税金上の扶養になっていれば、「所得0」として把握されます。

>「国民年金も同様に分からないのでしょうか?
国民年金??
年金事務所のことですか?
年金の減免を受けたいということでしょうか?
それは、自分で必要書類を添付して申請しないと受けられません。
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国保の本年分の料金は、昨年度の収入又は、税務申告を、基準として、決められます。


従って税務申告してないと、税額が分かりません。
そこで、昨年度の収入を聞いて来るのです。
税務申告を、済ませてるなら、聞いて来ません。
税務当局から、必ず市区町村に、連絡が有るからです。
国民年金の、料金は、改定が無い限り、一定です。
¥14,600.,./月 ですかね。
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貴方が今年初めに前年分の確定申告をしていれば、


申告先の税務署から役所に通知が行くので、
それで今年度分の社会保険料(健康保険、年金等)が決定されます。
確定申告をしていないのであれば、役所に対して地方税申告が必要です。
結局はそれを要求されているということです。
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役所から昨年の所得を連絡するよう通達がありました。

・・・と言うことは会社勤めではないですね。そのため本人の確認作業です。
あなたが、保険料を仮に年間100万なんて来ると困るでしょ。そのために役所が把握する所得とあなたの実所得のすり合わせです。
資料などがあれば、また、問題あれば、その時、話せば良いのです。
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全てのデータに、マイナンバーが添付されている状況にありません。


参考まで。
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