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確定申告で第二表の住民税・事業税に関する事項の給与から差し引きと自分で納付す項目欄にどちらにもチェックを入れていなかった為の特別徴収となりました。
給与分は特別徴収で良いのですが、譲渡所得分を普通徴収へ変更したいのですが?
会社は変更できるとのことでしたが、役場の方が正当な理由がないから出来ないとのことでした。
出来る方法をご教示ください。よろしくお願い為ます。

A 回答 (4件)

役所はどんどん特徴を勧めています。

ふちょうだと手間増えるのでね。なのでなかなか応じてはくれなくなってきています。
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この回答へのお礼

有り難うございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2017/05/29 20:18

徴収方法を認めるのは役所です。

役所にご相談ください。
役所ができない(認めない)と言うのであれば、だれが何と言おうと、できません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2017/05/29 20:17

会社を辞めればいやでも普通徴収になります。

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この回答へのお礼

有り難うございます。御礼が遅くなり申し訳ありません。

お礼日時:2017/05/29 20:16

>役場の方が正当な理由がないから出来ないとのことでした。


そのとおりです。

住民税は「地方税法」という法律に基づき課税されます。
その法律では、貴方のように特別徴収を普通徴収にするには、やむを得ないと認められたときには、普通徴収の方法により徴収するものとする、とされています。

貴方の場合、特別徴収から普通徴収にしなければならない「やむを得ない事情がある」とは認められません。
貴方が、忘れていたのかそのことを知らなかったのかはわかりませんが、「チェックを入れていなかった」はやむを得ない事情には該当しません。
なお、「自分で納付」にチェックを入れていない限り、特別徴収することができるとされています。

参考
「地方税法」
(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)
第321条の3( 抜粋)
3  前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、‥‥当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

>出来る方法をご教示ください。
難しいですね。
前に書いたとおりです。
役場は法律に基づき処理をします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。御礼が遅くなって申し訳ありません。

お礼日時:2017/05/29 20:15

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