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よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

条件附採用期間は、本人の意思に反して免職等されないなどの公務員の身分保障が適用されず、勤務成績が悪いなどと言った事由で本人の意思に

関わらず免職等される場合がある(国家公務員法第81条、地方公務員法第29条の2、自衛隊法第50条など)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/06/03 11:44

正当な理由がないと当然採用の取り消しはありませんよ。


懲戒免職などの行為(飲酒運転など)ない限り辞めさせられることは無いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/06/03 11:43

公務員の場合、試用期間ではなく「条件付き採用期間」と言います。

採用を継続しない理由として「成績の不良」があります。簡単に言えば、「優秀でなたったら、辞めて貰う」ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2017/06/03 11:44

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