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金銭のやり取りのことでの質問です。

例えば、、、。

飲食をしたい方が来られました。
今はお金がないと。

なので、個人的付き合いがあることから、

自社の有限会社のお金を使ってお店の内装などをして、店舗として貸しました。

その時に内装費を立て替え?をした分、借主に分割で請求する時、金利は取れますか?

その内装費を700万円だとします。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

方法その1


①700万円の金銭消費貸借契約書(早い話が借用書)を作成し、返済方法、金利等を決めて700万円貸し付ける
②内装工事の請負契約書を作り、代金の700万円を受け取った上で工事する
③契約通り元金と利息を支払ってもらう

方法その2
①700万円の内装工事をしたうえで賃貸借契約を結ぶ
②元利金に相当する額を賃貸料としてもらう
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この回答へのお礼

なるほどです!
ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2017/06/15 13:47

どういう契約内容で、立て替えしたか、に


よります。

金利を払う、と約束して立て替えたなら当然に
金利を取れますが、
約束しなければ、金利は取れません。

そもそも論になりますが、お金を貸す、という
契約だけでは金利は取れません。

金利をつける、という特則があって、始めて
金利を取れます。

この点、法学部を卒業した人ですら間違える
のが多いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

法律は難しいです。

例えば金利を支払うと約束した場合、法律的には金利を取っても良いのでしょうか?

お礼日時:2017/06/16 12:42

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