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はじめまして。
国民健康保険についてお尋ねします。
4人家族で子供2人、1歳と2ヶ月
主人29歳、私29歳です。

非課税所得とは毎月の収入が
どれくらいの場合をいうのでしょうか?

京都市をHPをみましたが
よくわかりません、、、

A 回答 (5件)

>7割の減免がされるのは


>毎月の収入はいくらくらいまでですか?

年の総所得額で33万以下です。
逆算しますと、
33万+65万(給与所得控除)=98万(給与収入)
98万÷12ヶ月
≒月約8.1万
となります。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます!!
これでもやもやがなくなりました。
本当にありがとうごさいました!!

お礼日時:2017/06/17 00:42

>月8万ほどの方ですと



下記の前提条件で回答していますが、
大丈夫ですよね?

>4人家族で子供2人、1歳と2ヶ月
>主人29歳、私29歳です。

7割減免が適用されます。
年約4.8万
月約4800円
といった感じになります。

因みに添付のEXCELは自作です。
一応、京都市のEXCELで検算
しています。
「はじめまして。 国民健康保険についてお尋」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます!!
だいたい同じ条件なので大丈夫です‼︎
本当にありがとうごさいます。
たすかりました。。。
すごいですね。エクセルまで
使っていただいて本当にありがとうごさいます!!

もう一ついいですか?
7割の減免がされるのは
毎月の収入はいくらくらいまでですか?

お礼日時:2017/06/17 00:14

>昨年の毎月収入が12万の場合ですと


>今年の国民健康保険はいくらくらいに
>なりますか?

年約13.2万です。
京都市は10期払いなので、
1ヶ月約13,200円10期分の納付書が
そろそろ届いていると思いますが…

年144万=12万×12ヶ月
の収入ですと、
総所得金額は
144万-65万(給与所得控除)
=79万(給与所得)
となります。

この金額ですと、健康保険料の
★均等割、平等割は50%減額されます。

★また住民税は非課税となります。
健康保険料の計算に戻って、

計算の元となる所得割基礎額は
79万-33万(基礎控除)=46万
となります。

明細を添付します。

計算方法は下記のURLにあります。
またEXCELも提供されています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …

いかがでしょうか?
「はじめまして。 国民健康保険についてお尋」の回答画像3
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうごさいます!!
何度もすみません。
月8万ほどの方ですと
どうなりますか??

計算表がスマホからは
使えないので計算がでにません。。

お礼日時:2017/06/16 23:57

住民税の非課税の所得条件は、


基本的に1年(1~12月)の収入で
非課税か否かが決まります。

また、自営業と会社員では随分と条件が
変わります。会社員(給与所得者)の前提
で説明します。

下記をご覧ください。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …

引用しながら、説明しますと。
『均等割も所得割も課税されない人(※1)』
が、ご質問の
>非課税所得
の人となります。

『(1)生活保護法による生活扶助を受けている人』
が、まずそれにあたります。
生活保護を受けていますか?

『(2)障害者,未成年者,寡婦又は寡夫で,
前年の合計所得金額(※1)が125 万円以下
(給与所得者の場合,年収204万4千円未満である人)』
①障害者控除を申告している人
②20歳未満の人
③配偶者と離婚した人、死別した人
なら、給与収入204.4万まで非課税です。
②③は違いますね。
①はどうでしょう?

『均等割が課税されない人』
下記の住民税の均等割が課税されない条件
です。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …
『前年の合計所得金額が,次の算式で求めた額以下である人』
(1)控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+21万円
(2)控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円

おそらく(1)に該当します。
35万円に自分と扶養する家族の人数を
掛け合わせた金額+21万円
の所得以下なら非課税です。

ご主人は
35万×4人+21万=161万の所得以下なら
非課税です。
給与所得で161万なので、
給与収入に換算すると、
●254.4万になります。

この計算は給与所得控除という、
給与収入から必要経費とみなされる控除
を引く所が重要なポイントです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

254.4万×30%+18万=94.32万
を給与所得控除額(みなしの経費)
として、控除できるのです。

254.4万-94.32万≒160万となり、
上記161万以下となるため、
非課税になります。

次の
『所得割が課税されない人』
も同様の計算です。
(1) 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
に該当し、
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
ですから、
ご主人は
35万×4人+32万=172万の所得以下なら
所得割は非課税です。

給与収入に直すと、
271.4万になります。

つまり、均等割の非課税である、
★254.4万以下の給与収入ならば、
どちらも非課税となるのです。

月収に直すと、
★254.4万÷12ヶ月≒約21万
となります。
これは手取りでなく、給与支払額
ですので、給与明細などでご確認
下さい。

で、そもそも国民健康保険の減免の条件
なのでしょうか?
京都市のサイトでは、非課税によって、
減免となる条件は書かれていませんね。

役所の人に何か言われたんですか?

とりあえず、いかがでしょう?

参考
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます!!
よくわかりました。

質問なのですが
国民健康保険料が知りたかったのです。。
昨年の毎月収入が12万の場合ですと
今年の国民健康保険はいくらくらいに
なりますか?。。。

お礼日時:2017/06/16 23:10

>非課税所得とは毎月の収入が…



ぜんぜん考え方が違います。
「毎月」も「収入」も関係ありません。
前年の所得です。

税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

例えば 7割軽減になるのは世帯全員の「前年所得」が33万以下と書いてあります。
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …

質問者さんの夫も妻もサラリーマンだと仮定したら、「所得」33万は「給与収入」98万とイコールということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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