No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>最大のメリットは、亡き配偶者の親兄弟の扶養義務がなくなる…
法律を杓子定規に解釈するなら、姻族にはもともと扶養義務がありません。
同時に相続権もないのです。
扶養義務ということではなく、舅・姑さんらが種々の行政サービス、福祉サービスを受けようとした際、同居の家族が市民税が課税されているか非課税かどうかで、利用料金等が変わることがあります。
例えば、姑さんが特養に入ろうとしたとき、同居の家族全員が市民税非課税であれば数万円、家族の誰か1人でも市民税課税なら 10万円以上ということがあります。
ここでいう「家族」には姻族である息子の嫁も含まれます。
一方、あなた側としては、舅・姑さんを控除対象扶養者として所得税や市民税の軽減を図ることが可能です。
姻族関係終了届を出せば、これらの公的関係はすべてご破算となります。
>事情によってその義務が姻族に回ってくることもある…
法律は横に置いて人情論として、舅・姑さんが介護を求めるようになったとき、嫁に出た実の娘ではなく、同居している息子の嫁がその任に当たるのは、世間ではよくあることです。
実の娘らも、半ば当然のように兄嫁に押しつけてくるのが社会の現実です。
姻族関係終了届を出せば、これらを正々堂々と拒否することができます。
早速のご回答ありがとうございました。
1.姻族であることは、法律はさておき、生活を共にしている、ということにみられ、公的な有利さを利用できることもあるのですね。
2.姻族関係終了により、<社会の現実>すなわち慣習上の制約を、<正々堂々と拒否することができ>
るのですね。
No.3
- 回答日時:
扶養義務は、直系血族及び兄弟姉妹が負うのが原則です。
例外として、特別の事情があるときは、家庭裁判所の審判により、三親等内の親族間においても扶養の義務を負うことがあります。三親等内の姻族も親族ですから、審判によって生じる扶養義務の発生の可能性を全くなくすという意味においては、姻族関係終了届の意味はありますが、そもそも、家裁が特別の事情があると判断することはめったにないので、実際上は出さなくても不都合は生じないでしょう。民法
(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
早速のご回答ありがとうございます。
<家裁が特別の事情があると判断することはめったにないので、実際上は出さなくても不都合は生じないでしょう。>
なのですね。ただし、(法律云々とは別に)届出を出したというポーズよって、扶養という社会の慣習上の煩わしさを、拒否することができる、ためですね。
No.1
- 回答日時:
姻族関係終了届は、姻族ではなくなることですから、元配偶者の親族はあなたから見れば赤の他人になります。
赤の他人の扶養義務は、全くありませんから、そういう意味からはあなたの理解は合っています。
但し、あなたと元配偶者とのお子さんは、元配偶者から見れば「直系卑属」ですね。
直系卑属になると言う事は、元配偶者の法定相続人ですね。
早速のご回答ありがとうございました。
<赤の他人の扶養義務は、全くありません>
になるのですね。ただし、二人の間の子供は、姻族云々に関係なく、扶養義務があるのですね。
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