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派遣契約で働いており、週5回で勤務でしたが、仕事が減ってしまい、週3回にされました。当初の契約から2日少ないので、減った分の日数分、給与って契約終了日まで、何パーセントかもらえるのでしょうか?
詳しい方の回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

契約期間の途中での勤務日変更であれば派遣元に対して休業手当を請求することができます。


法律上、最低平均賃金の6割の休業補償を受けられます。

労働基準法(26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


会社から「業績が回復するまで当分の間、一部門を休業して、週6日勤務を週4日勤務に減らす」と通告されました。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/kongetuno …
勤務日数が減り、有休奨励から公休へ変更された
https://haken.mynavi.jp/guide/qanda/step3_55deta …
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この回答へのお礼

大変わかりやすい解説ありがとうございます。また、お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。

お礼日時:2017/07/11 23:16

派遣元に聞いてください



週5日分の仕事が保証されてる契約であれば、3日でも5日分支給されます
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何パーセントかもらえるのでしょうか?



= 派遣元へ連絡です。
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この回答へのお礼

派遣元からは出ないと言われました。

お礼日時:2017/07/03 06:38

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