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役員報酬で月額150,000円の場合、社会保険料は控除すべきでしょうか?

A 回答 (1件)

社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)は、社会保険に加入した場合に控除するものです。



また、加入には要件があり、金額や役職だけで加入するものではありません。
あえていえば、加入は要件を満たしたら強制・義務として加入なのです。要件を満たさなければ、加入したくても加入できないのです。

役員にも常勤と非常勤があるはずです。
非常勤にも勤務実態がいろいろだと思います。
週に30時間以上の勤務などと言うのが要件だと思いますが、いくつかの要件があったはずです。ただ、代表者である役員に非常勤という概念はないことでしょう。

保険料の額についてですが、社会保険には健康保険と厚生年金があるはずです。健康保険については、加入される健康保険団体によっても異なりますし、加入する地域によっても変わることでしょう。

このように質問文1行では、回答のしようがありませんし、回答しきれないのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
質問し方の悪いところのご指摘まで、感謝いたします。

社会保険について、また新たに勉強になりました。
これからの業務にとても役に立つと感じております。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/07/12 10:19

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