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前回の質問の続きですが、私は給与所得者(年末調整しています)で、不動産所得(¥84万)あるため、確定申告をしています。10年来放置の投資信託が一つだけ一般口座にしてしまいました(他は特定口座、源泉徴収あり)。

保有数量(執行中) 488,424 口
平均取得価額[円] ¥8,821.00 (取得総額¥430、838)
基準価額[円] ¥9、596
評価額[円] ¥468、692
評価損益[円] ¥37、853
トータルリターン[円] ¥47,810  となっています。もしこれを売却すれば、一般口座ですから確定申告をしますが、
①譲渡利益が¥20万以下ですからこれは申告をしなくても良いのですか ②分離課税になるのでしょうか ③分離課税なら 利益(¥37853)2割強と考えたらよろしいか

A 回答 (2件)

>①譲渡利益が¥20万以下ですからこれは申告をしなくても良いのですか …



20万以下確定申告無用とは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与支払額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性が一切ない

の 3つすべてをを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>不動産所得(¥84万)あるため、確定申告をしています…

3. 番に外れるので、その他の所得が例え 1万円でもすべて含めて確定申告をしないといけません。

>②分離課税になるので…

はい。

>③分離課税なら 利益(¥37853)2割強と…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

充分理解できました、ありがとう

お礼日時:2017/07/15 01:35

>①譲渡利益が¥20万以下ですから


>これは申告をしなくても良いのですか
いいえ。確定申告は必要です。
確定申告不要の条件は、
確定申告をしない給与所得者の条件
なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

確定申告しなければいけない人は、
納税すべき所得を全て申告しないと
所得隠しとなってしまうのです。A^^;)

>②分離課税になるのでしょうか
投信の譲渡所得は申告分離課税です。

>③分離課税なら 利益(¥37853)2割強
>と考えたらよろしいか
所得税は15.315%
住民税は5%
となります。

他に譲渡所得の申告がないなら、
前回の回答といっしょです。

譲渡所得は利益の37,853から
1000円未満切捨てとなり、
37,000円×15.315%
③所得税5,666円
を、確定申告時に納税。

④住民税1,850円
が、その他の住民税と合わせて
6月以降に納税となります。
「投資信託の一般口座に対する、税申告を教え」の回答画像1
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この回答へのお礼

またお世話になりました、上記の回答の方とあわせて理解できました、ありがとう。

お礼日時:2017/07/15 01:36

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