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私は公務員で、妻が3週間後に出産予定です。

妻は8月20日まで仕事をしていましたが、その会社では臨時職員だったので、国民健康保険でした。
退職と同時に、私の扶養になりましたが、出産一時金は、国保のほうでもらう手続きをしなければならないといわれましたが、本当でしょうか?

出産一時金以外にもお得な制度があるようですが、まだまださっぱりわかりません。扶養にも意味の違う2種類があることなど、ここでいろいろ勉強中です。

A 回答 (3件)

出産育児一時金については、あなたの加入している健康保険制度(公務員とおっしゃっていることから、共済組合と思いますが)に請求されることとなります。



退職後の出産における出産育児一時金は、奥さんが本人として社会保険に加入していて、その加入期間が1年以上あった場合において、退職後6ヶ月以内に出産したときに支給されるものです。
出産育児一時金と言う制度は国民健康保険にも存在しますが、退職後についての制度は国民健康保険にはありません。

ご質問の場合は、奥さんは国民健康保険であったわけですから、国民健康保険からは支給されず、扶養に入っているあなたの健康保険制度から支給されることとなります。

また、出産手当金についても同様で、奥さんが本人として社会保険に加入していて、その加入期間が1年以上あった場合において、退職後6ヶ月以内に出産したときに支給されるものです。
この出産手当金という制度じたいが、国民健康保険にはありません。

ちなみに、出産育児一時金は出産費用の補助として。
出産手当金は出産のため、会社を休み給料が出ない場合の休業補償として、社会保険から支給されるものです。
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この回答へのお礼

納得しました。私たちの場合は、

出産育児一時金は請求できる(夫の社保)
出産手当金は無し(国保だったため)

ということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/01 21:42

出産手当金と出産一時金の、2つがありますので混同しないようにご注意ください。



出産手当金は、健康保険に加入していた女性が、在職中または退職後6ヶ月以内に出産した場合に支給される物です。
ですから、女性本人が加入していた健康保険に対して申請します。

出産一時金は、扶養している妻が出産した場合に、夫の健康保険から貰う物です。
ただし、出産した女性が健康保険の加入者である場合には、女性の健康保険から支給される事も可能です。

制度的に、出産一時金と出産手当金は両方貰っても問題ありません。
出産手当金は、母親になった女性が出産と育児のために仕事ができない事に対する保証です。
出産一時金は、出産の費用に対する物です。
出産には健康保険は使えませんので。

ただし、出産手当金は夫の健康保険か妻の入っていた健康保険の、どちらかにしか請求できません。
一般的には、妻の入っていた健康保険に出産手当金を請求して、夫の健康保険には出産一時金を請求するようです。

その他に、夫の勤務先からの出産お祝い金や、自治体からのお祝い金などの制度もある場合がふあるので、確認してもらい損ねないようにしてください。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shussannt …
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この回答へのお礼

出産手当金・・・なるほど、そういうのもあるんですね。
一時金については私のほうに請求・・・わかりました!

お礼日時:2004/09/01 21:33

出産一時金は、社保優先です。


社保で支給されなければ、国保で支給します。
ちなみに配偶者出産一時金は、出産日に社保加入していれば社保で出るはずなんですけど・・・
規則改正でもあったのでしょうか?
                  
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます。
ややこしい制度が多いので、無視していましたが
利用するとおトクな制度も多いんですよね。
まだまだ勉強が足りません・・・

お礼日時:2004/09/01 21:23

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