No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密にいえば刑法上の住居侵入にあたります。
しかし、この手の事案は警察でも扱いたがらず、せいぜいもっても、呼んで注意する程度です。
持ち出した家財が、あなたの所有物であれば当然に窃盗罪を構成しますが、慰謝料や財産分与がかたづいていない状況であれば、相手は財産分与などと言い訳をするでしょうから、やはり警察も事件にはしたがらないと思います。
どうしても立件してもらいたいのであれば、侵入の事実と証拠について詳細に記した文書と、窃盗物の目録を添えて「告訴状」とともに提出すれば、重い腰をあげてくれると思います。
ただ「告訴状」を受理すると、警察には捜査義務が生じますので、受理を嫌がり「被害届」で十分だろといってくると思いますが、「被害届」には捜査義務がありませんので、しょっちゅう警察のケツをたたいてないとなかなか動いてくれません。
よって強引にでも「告訴状」を受理させる必要があります。刑事訴訟法上は、告訴状の拒否は出来ないことになっております。
書式はNetで検索すると多数ありますので、素人でも十分作成可能です。
ただし「告訴状」を提出すれば、取り下げない限りそれなりに事が大きくなってしまい、相手は最終的に前科が付くでしょうし、周囲の人にも事実を知られてしまうことが多いので、慎重に判断してください。
(告訴後に示談が成立して取り下げることは可能ですが、親告罪ではないので、その場合に不起訴になるかどうかは検察次第です)
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/01 22:48
早速のご回答、誠にありがとうございます。
やはり許し難いと言うか馬鹿にされているようで許せませんので、まずは被害届けを出したいと思います。
丁重なご回答、誠に感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
他の方が回答されているとおり、離婚して他人なので、明らかに不法住居侵入および窃盗罪です。
あなたが告訴すれば逮捕されるでしょう。要は、あなたが相手に対してどうしたいかにかかっています。もう2度とくるなということなら、家の鍵を全部取りかえてしまいましょう。全部返せということなら、内容証明でも書いて、全部返したら告訴せずにすませてやると伝えるといいかもしれません。
まあ、相手もたぶんこれですっきりしているだろうから、あなたもへんな女性と分かれて良かったと割り切り、刑事・民事事件にしなくてもいいかもしれません(よほど高価なものをとられたら別ですが)。それに、窃盗罪は刑法第235条で「十年以下の懲役に処する」とされているので、訴えるにはそれなりの覚悟が必要です。
No.2
- 回答日時:
法的なことはわかりませんが。
私の両親の離婚後、キレた父親が、包丁を持って母の元へ行きました。
弟が警察を呼びに行きましたが、「離婚したばっかりだし、今回は・・・」と父は帰されました。
それも離婚半年後のことです。
警察はその警察の気持ちとか性格や情とかもありそうですので、
本当にどうにかしてやりたいのなら、弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。
私は個人的にはjirosanpeさんのおっしゃる通り、犯罪だと思います。
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