プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実家が、貸家 木造2階建て(バス、トイレあり)を所有しています。
以前の借主は貸家に居住し、事務所や飲食店として使用していましたが、
最近の借主は事務所として使用していますが、日常、居住していないようです(契約は店舗併用)。

この場合、火災保険上、併用住宅、一般物件のどちらになるのでしょう?

質問者からの補足コメント

  • 代理店の方から、併用住宅なら(国と民間損害保険会社が共同で運営する)地震保険は付帯できるが、一般物件(事務所、居住されていない)にはその地震保険は付帯できないと説明を受けました。

      補足日時:2017/07/22 22:19
  • 説明不足ですいません。

    代理店の方から、下記の紹介がありました。

     ・併用住宅は地震保険が付帯できる、住居用の保険が掛けれる
     ・店舗は地震保険が付帯できない、住居用の保険が掛けれない、事業用の保険になる


    今回下記の場合、貸家は併用住宅、店舗のどちらになるのでしょうか。

    貸家 木造2階建て(バス、トイレあり)
    以前の借主は居住し、事務所や飲食店として使用していた。
    最近の借主は事務所として使用しているが、日常、居住していないようです(契約は店舗併用)。

      補足日時:2017/07/23 08:52

A 回答 (3件)

代理店さんが仰る通り、微妙なラインですね。


住んでいれば地震が付けられます。
そうでない場合、実態として(損保会社が最も重視する部分)事務所オンリーである場合、
地震は付けられません。
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この回答へのお礼

”微妙”、”実態”、有難うございます。

お礼日時:2017/07/27 19:45

>店舗、併用住宅の区別をご教示頂ければ幸いです。



店舗とは、全部を店舗・事務所として使用し、居住部分はなし。
併用住宅とは、店舗と住居部分がひとつの建物内にある。

どちらも、住宅物件ではなく一般物件として扱われ、
住宅物件料率の適用は不可。

ただし1階が店舗で2階以上はマンションなら、
マンションの住人の家財には住宅物件料率または
マンション料率が適用される。

オーナーが建物本体全体に保険に付ける時は、
一般物件料率になる。
なお、1階に飲食店など割り増しの付く店舗があると
職業割り増しが加算される。
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この回答へのお礼

度々、早々の御教示有難うございました。

お礼日時:2017/07/27 19:43

火災保険の料率区分に「併用住宅」なんて


ありませんよ。

①住宅物件料率(含むマンション料率)
②一般物件料率(店舗、併用店舗、作業場、併用住宅等)
③工場物件料率(一定の電力・動力を超える物件)
④倉庫物件料率
です。

よって併用住宅は一般物件料率適用です。
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この回答へのお礼

有難うございます。店舗、併用住宅の区別をご教示頂ければ幸いです。
(補足致しました。)

お礼日時:2017/07/23 08:57

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