No.2
- 回答日時:
>店舗、併用住宅の区別をご教示頂ければ幸いです。
店舗とは、全部を店舗・事務所として使用し、居住部分はなし。
併用住宅とは、店舗と住居部分がひとつの建物内にある。
どちらも、住宅物件ではなく一般物件として扱われ、
住宅物件料率の適用は不可。
ただし1階が店舗で2階以上はマンションなら、
マンションの住人の家財には住宅物件料率または
マンション料率が適用される。
オーナーが建物本体全体に保険に付ける時は、
一般物件料率になる。
なお、1階に飲食店など割り増しの付く店舗があると
職業割り増しが加算される。
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代理店の方から、併用住宅なら(国と民間損害保険会社が共同で運営する)地震保険は付帯できるが、一般物件(事務所、居住されていない)にはその地震保険は付帯できないと説明を受けました。
説明不足ですいません。
代理店の方から、下記の紹介がありました。
・併用住宅は地震保険が付帯できる、住居用の保険が掛けれる
・店舗は地震保険が付帯できない、住居用の保険が掛けれない、事業用の保険になる
今回下記の場合、貸家は併用住宅、店舗のどちらになるのでしょうか。
貸家 木造2階建て(バス、トイレあり)
以前の借主は居住し、事務所や飲食店として使用していた。
最近の借主は事務所として使用しているが、日常、居住していないようです(契約は店舗併用)。