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失業保険のアルバイトについて質問です。
先日離職票を持って初めてハローワークへ行き、失業保険の説明を軽く受け、初回の説明会の日程を教えてもらいました。説明会はあと2週間後にあり、そこで受給までの流れを詳しく聞くことになると思います。私は自己都合退職のため、更に3ヶ月の給付制限期間もあります。
給付が始まるまで1日4時間以内でのアルバイトを考えているのですが、7日間の待機期間は一切働いてはいけないですよね。そこで、8日目以降から勝手にアルバイトを始めてしまっても良いのでしょうか。さすがに初回の説明会を受けるまでに始めるのはアウトでしょうか。もちろんアルバイトの実績は報告しますが、不安だったのでどなたか教えていただけますか。

A 回答 (1件)

アルバイト、この言葉に注意が必要です。


本来は内職と同様の意味ですが、代表的なのが、昼間学生がアルバイト、本業は学生故アルバイトの定義通りです。
学生でない場合、別に本業がある(もちろん学生が本業もあり得ます)場合は失業の状態に該当しません。
例 専業主婦が本業故、他に就職の意思なしと他人が明確には暗団できた場合・・・。
また正社員以外の社内での身分、嘱託、臨時、パート、顧問、アルバイト・・・・・、なんかの場合。
アルバイトも立派な就職に該当します、安易にアルバイトだから・・・・・では失敗もあり得ます。
7日間の失業の状態(国政調査の時の失業状態の判断基準)、が経過してなを失業の時初めて給付対象。
給付制限期間確定後はその間は失業である、とない、にかかわらず給付しません。
したがって、その間の期間契約で働いても問題ありません、給付開始対象となる日までに退職していれば。
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この回答へのお礼

よく分かりました。詳しくありがとうございました。

お礼日時:2017/08/04 11:08

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