A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
パクられつね〜んだから、地検に
呼ばれて、罰金だよ。
起訴されてないんだから
執行猶予もクソもね〜よ
3年半の無免許運転を
警察も検察も立件出来ないでしょ?
だから、罰金。
No.7
- 回答日時:
一言で無免許と言っても、無免許になった状況によっても違います。
無免許というのは、まず次の三種類です。
①うっかり更新忘れて失効して無免許。
②違反や事故で免許を取り消されて無免許。
③免許をそもそも取ったことがない無免許。
貴方の場合、どれに当たりますか?
①だと、罰金で済むことが多いです。
失効してすぐだったら起訴猶予(不起訴)もありますが、3年半もたっていると、それは期待できないかもしれません。
過去の違反はないと書いてありますが、違反以外に事故で取り消しもありますので、念のため②も書いておきます。
②の場合、よほどのことがない限り、きわめて悪質と判断されます。
一度重大違反や事故で取り消されているのに、さらに重大違反を重ねているわけですから、反省していないということです。
懲役の実刑もありえます。
③の場合も、重大です。
免許を取っていない(運転に必要な技能や知識を身に着けていない)人が運転すること自体、たいへん危険な行為です。
とはいえ、違反としては初犯なので、②の場合よりやや軽いと思います。
おそらく実刑はなく、罰金刑か、執行猶予付き懲役刑になるでしょう。
ただし、ここまでの話は「無免許だけ」で捕まった場合です。
無免許運転で事故を起こし、人を死傷させてしまった場合は別の話になります。
危険運転致死傷罪傷害が適用されると、「6か月以上の有期懲役(最高20年)」などの重罰が課されることもあります。
No.6
- 回答日時:
同じ無免許でも、貴方の場合は「常習性」が加算されるので、
初犯でも罪はその分重くなります。
執行猶予が付く可能性は高いと思いますが、
執行猶予が付いたとしても、長期の執行猶予になるかと思われます。
※例えば通常が、懲役2年・執行猶予3年だとしたら、執行猶予4年になるなど。
ただし、常習性が高く反省も浅く、悪質性が高いと見なされれば、
執行猶予が付かない事も十分考えられるので、軽く考えない事です。
今は車の事故に関する取り締まりが厳しい時代なので、
昔より厳しい対処が行われているので注意です。
過去の判例はあまりあてになりません。
No.5
- 回答日時:
2013年12月に道路交通法が改正され、無免許運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と刑罰が重くなりました。
無免許運転には懲役刑もありますが、前科もなく無免許運転中に交通事故を起こしていなければ、懲役刑にはならず罰金刑になる可能性が高いとみられます。ですがそれは悪質性にもよるわけで、日常的に無免許運転を繰り返していた場合は....3年半ともなると....どうなるか…。でも初犯なら、3年以下の懲役刑になっても執行猶予がつく可能性があり、望みはあります。それでも前科持ちになりますし、この執行猶予中に何か刑罰を食らうようなこと(万引きのような窃盗など)があれば執行猶予は取り消され実刑になりますし、以降の犯罪には執行猶予は付かなくなります(5年間ですが)。
No.4
- 回答日時:
3年半も今日だけもさほど変わらないかな。
車の違反は、現行犯が原則ですからね。
ただ、あなたみたいな人は、これから何回も繰り返す可能性があります。
今の時点で2年間免許は取れないと思います。
で、また車に乗り無免許運転。そして欠格期間はどんどん長くなって・・・。
3年半も乗っていたのなら、飛び込みで免許取れたのではないかな。
2年間我慢して、免許を取りましょう。
次捕まると、次はないかな。そして刑務所かな。
No.2
- 回答日時:
3年半と悪質ですから、行政処分になります。
執行猶予は付きません3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
50万円の罰金になりますよ
現金での一括払いです、払えなければ、その日から労役になります(刑務所で寝泊まりして日給5,000円の勤労をします)
なので、100日間の刑務所生活ですね。
もちろん、交通違反の点数ではなく、前科一犯という肩書になります。
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回答ありがとうございます。
3年半乗ってしまっていて、今回はじめて警察に止められて白状しました。