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初心者マークの大きさは法で決まっているの?
将来免許を取ったときの為に知っておきたいです。

たとえば立て5センチにぷりんたーで印刷して張ってもOKですか
逆に、めっちゃ大きな初心者マークもありですか
と言うか、プリンターで自作したマークでも合法ですか

A 回答 (4件)

初心者マークつまり初心運転者標識は道路交通上の標識の一つとして位置づけられているみたいですね



具体的な条例などはここを参照してもらうとして
http://524.higai.net/index.html

材質・寸法・色・表示義務の基準などが法令(道路交通法施行規則)で定められています。
それに合致していれば作成・使用して構わない事になります。
実際にカーショップなどで法基準を満たしているメーカー品が売っており、政府が生産ライセンスを与えている性格のものではないです。

ただし、法律で規定された基準ですからかなり厳密なはずです。
はたしてパソコンで作れるか・・・
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検問で引っ掛かると4千円の罰金と1点の行政処分を受けます。



既製品とソックリに自作してあっても「これは初心運転者標識ではない」と判断されれば、掲示義務違反に問われないとも限りません。当然、大きさが規定と違うのは論外で、掲示義務違反と言われたら反論出来ません。

これらの判断は「現場の警官の独断」で判断されます。

どんなに精巧に作ってあっても、運悪く、反則金と点数のノルマに追われ一件でも多く検挙数を稼ぎたい警官に当たった時、ノルマ稼ぎに「本物じゃないので掲示したと認めない」と断定されたら、まず間違いなく罰金を払わされる事になります。

免許を取って免許証の交付を受ける際に、半強制的に交通安全協会に入らされて、安全協会の手帳と一緒にオマケで初心者マークが貰えるので、素直にそれを使っておきましょう。

なお、交通安全協会への入会を断わって(勿論、手帳と初心者マークは貰えない)入会金を払わない事も可能ですが、これをやると、交付窓口で酷い扱い(お釣りが無いからキッチリの金額を用意して出直して来いとか、数千円のお釣りを全部小銭で返されるとか、免許証を渡す順番を一番最後にされるとか、免許証の番号と住所氏名をメモされて変な内部リストに載せられるとか)をされるので、注意しましょう。
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地が反射地であること


形大きさなどは道交法に定められています。
切れ込みの角度まで決まってます
それを満足させればプリンターで印刷しても構いません。
ただし100円均一ショップでも売ってるくらいなので
買った方が早い
教習所で卒業時に貰えるところもある
車買うときなら言えばくれる。
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道路交通法施行規則で規定されています


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第九条の七  法第七十一条の五第一項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。
2  法第七十一条の五第二項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。
3  法第七十一条の五第三項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。
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プリンターで自作したのは多分不可だと思います。
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