プロが教えるわが家の防犯対策術!

ちょっとした追突事故(こちらの過失)を起こしてしまいました。
こちらの車はなんともなく 相手の車はバンパーに少し傷がつきました。
幸い 身体の方は大丈夫です。
保険を使いたいのはヤマヤマなんですが 諸事情で使えませんので
自費で修理代をお支払いすることになります。(相手も承知。)
示談書を作っておけば もし後から『身体が痛い』等言われても
大丈夫なんでしょうか?
それとも 素人の書いた示談書なんて 何の効力もないのでしょうか?
気を付けなければいけない点などお教えください。 


 

A 回答 (2件)

交通事故によるケガかどうかは医師の証明があれば立証と成り得ることから


示談書に明記しても無効となることがあると思います。

逆に後から言われた場合は
相手方に警察に人身事故扱いで届出てもらうことと
自賠責保険で賠償すれば済むことだと思います。

なお、人身傷害に関する免責証書(示談書)を作成してあっても
後遺傷害がでたときには賠償しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事 ありがとうございます。
示談書はあまり意味のないものなのですね。。。
社用車での通勤時(通勤に使うのは禁止されています)の事故ですので
会社には言えず保険も使えません。
相手の方が 悪い方でないことを願っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/04 10:28

nishimoriさんに追加で説明します。


まず、示談については、口約束でも示談は成立します。しかし、保険会社は、一部の事故について、過失等を明確にする必要がある場合は、示談書を取り交わします。現在、確認書で省略することが増えてきました。

示談後の後遺傷害ついて
その症状が、その交通事故が原因であることが立証できれば、示談成立後でも賠償の義務は生じますが、なかなか、立証できないそうです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
口約束でも示談が成立するんですね。
「言った」「言わない」というようなことにならないのでしょうか?
後遺傷害の立証がなかなかできないということで安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/04 10:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!