アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

初めまして。

自分は、友人から、車を譲ってもらったのですが、その車の、自賠責証を無くしてしまいました。

名義は、友人の名前のままなので、もちろん、自賠責の名義も、友人の名前です。

普通なら、本人に再発行してもらえば良いのですが、その本人が、今、再発行に行ったり、手続きしたり、できない状況にあります。

ただ、自賠責証を積んでおかないと、車の運航自体、違反になると聞きました。

なので、本当は再発行できれば一番良いのですが、できる方法はありますか??

それが、不可能な場合、自分名義で新たに、その車体に対して、自賠責を掛け、その証書を積んでおくと、違反には、ならないのですか??

詳しい方、申し訳有りませんが、お知恵をお貸し頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

>その本人が、今、再発行に行ったり、手続きしたり、できない状況にあります。


 刑務所に入ったのかな?

>本当は再発行できれば一番良いのですが、できる方法はありますか?
 所有者の委任状があれば、第3者でも再発行手続きが取れます。

>名義は、友人の名前のままなので、もちろん、自賠責の名義も、友人の名前です。
 売買契約を交わしたのなら、早々に名義変更を済ませるべきかと。
 書類が無い口約束だと、最悪、所有者が【盗難届】出したら
【まかり通る】から。

自賠責保険を扱う者なら、
車検満了日まで自賠責保険に加入していることは承知しているから
2重には加入出来ません。
    • good
    • 0

お話を伺う限り、事実上再発行は不可能のようですね。



>自分名義で新たに、その車体に対して、自賠責を掛け、その証書を積んでおくと、違反には、ならないのですか??

なりません。大丈夫です。是非そのようになさって下さい。
※何れが有責かという問題は残りますが、事実上問題ありません※
    • good
    • 0

残りがどれだけか分かりませんが、再発行はできますよ。


1つの車に2つの保険は掛けられなかったんじゃないかな。
車検を取った整備工場で自賠責保険は切っていると思いますよ。
記録簿とか、ステッカー、修理伝票で分かりませんか?
そこで調べてもらって再発行すれば良いんですよ。
    • good
    • 0

別に所有者でなくとも、掛けていれば問題ありません。



自賠責保険証と車検証は車に車載していないと行けません。

そもそも所有者が変わったのなら、陸運局で名義変更しなくてはいけませんし、別に車庫証明証も取得しなくてはなりません。

名義変更日と自賠責保険の加入が前後しても問題にはなりません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!