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交通事故 自賠責保険と任意保険について質問です。 自賠責保険は上限が慰謝料と治療費あわせて120万が上限と聞いてます。 例えば10対0の事故でこちらが過失なしの場合で質問です。

治療期間が190日 治療を行った日数は130日 治療にかかった治療費が75万の場合

4200円×190日=79万8000円で計算すると治療費が75万なので合計で154万8000円となり自賠責の上限の120万をオーバーしてしまいます。 この場合は任意保険で支払うそうですが計算式がわからないのですが自賠責と任意保険で計算した場合はどんな感じになるのか詳しい方おしえてください。

A 回答 (2件)

任意保険会社は、自賠責保険で賠償する部分も示談交渉を包括的に行うことが一般的です。


また、任意保険会社では、慰謝料等の支払いの基準を自賠責保険の基準とは別に持っております。
しかし、保険会社も営利団体であることから、法律で定められている最低の金額で示談を行い、自賠責う保険で賠償ができることを進められれば、任意保険会社は金銭的負担を受けずに済むことでしょう。
そのため、可能な限り低い条件での示談交渉を行い、自賠責で賄えなかった部分だけを負担しようとするでしょうね。

任意保険会社が包括的に示談を行った場合には、自賠責部分を含めての示談となりますが、必ずしも自賠責部分と任意保険会社分を区別しないと思いますね。私が最近示談をした際の書類でも、自賠責保険部分を含むという注意書きはありますが、金額を分けていません。

ですので、任意保険会社が示談を終えたら、自賠責の方へ請求を行うことでしょう。そして自賠責保険で出せるすべてを自賠責から出させるだけでしょうね。自賠責で賄うつもりで示談を行い、実際には出なかったなどとならないように、示談の提示のまえに事前に自賠責に照会を掛けているはずです。
私が請求した際には、後遺障害の認定などが含まれていたため聞くこととなりましたが、事前に任意保険会社が自賠責などの認定を行う団体で紹介済みというように聞いたこともありますからね。

したがって、自賠責保険の基準の範囲内で示談をまとまれば、任意保険会社は丸儲けです。契約者に対しては保険を使ったことによる等級ダウンで保険料を上げることができますし、保険金の支払いは実質負担がありませんからね。交渉のための部門での人件費だけでしょう。

私が最近の軽い事故での示談の際には、やはり自賠責の基準で示談の提示を受けました。通院日数がインフルエンザなどにより少なくなったことで慰謝料の計算なども減らされることとなったため、素人交渉で何とか増やしてくれないか、金額的にはこの金額の提示をしてくれれば、示談に応じると伝えたところ、通院日数を10日程度増やした計算にしてくれましたね。結果42,000円の増額都させたことになります。

保険会社の負担のことなどはあまり気にをせず、保険会社の基準などという言葉に惑わされないことです。最終的に示談がまとまらなければ裁判などとなり、弁護士会などが定める基準(自賠責よりも任意保険よりも高い基準)で争うことになるのですからね。
基準はあくまでも基準であり、それに従う必要は義務ではなく、参考にすぎませんからね。
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任意保険の基準は各社違い、公表されていないので回答のしようがありません。

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