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交通事故での主婦休業損害って1日5700円って聞きますが通院日数分だけ出るんですか?それってどこの保険会社も同じなんですか?

A 回答 (5件)

おかしな回答もありますが・・



自賠責の範囲内なら、どの保険会社も5700円/通院1日当たり
で計算されますが、仮に総支払額(治療費、慰謝料
休損等の合計)が120万円を超えると、任意保険での支払い
となり、根っこから計算し直しされ、5700円=1通院が 
2通院で5700円などになったりします。

これは丸1日病院に居て、家事が全くできなかった
訳ではないので、実態に合わせての計算になります。

また家事従事者にその休業損額を証明なんかでき
ませんので、証明があれば19000円なんて適用外です。

そもそも主婦休業損は家事従事者に対し、家事も仕事と
見做すという最高裁の判例によるもので、判例では
その額を1日5700円と見なしているのです。
一般の給与所得者の休業損害とは異なるのです。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/07 13:56

自賠責の基準であってどこの保険会社でも一緒ですよ。


因みに5700円が限度ではありません。
上限は19000円まで可能ですが、客観的資料が必要となります。
原則5700円となっています。

通院日数出ることになっていますが、治療期間が長引いたりなどで減額されて行く場合もあります。
総治療期間を4等分で割り100%→75%→50%→25%下がる計算方法が適用される場合もあります。
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↓前に調べていて出てきたサイトです。

https://弁護士交通事故.com/kyuugyousongai/
私もまだ事故から1ヶ月弱で、保険屋との交渉とか色々面倒くさいので早めに弁護士を雇うことにしました。
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事故の程度にもよりますが、基本は出るでしょう。

あまり酷くないむち打ちや打撲程度ならだいたい3ヶ月くらいで、そろそろ通院やめないか?と保険会社から打診されます。
そこでやめるかどうかはあなたの判断次第ですが、大した怪我でないのにダラダラ通っていると強制的に示談にもっていかれることもあるようです。
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この回答へのお礼

質問に答えて下さりありがとうございます。私は1月17日に事故に遭いました。整形外科では胸椎捻挫と外傷性腰部症候群、受傷日より2週間の加療を要する。と診断書が出ました。やはり3ヶ月くらいで打診の連絡が入るんですね。参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/07 00:12

私も今通院中の主婦です。


自賠責の休業損害の限度が5700円なので、通院していればもちろん出るのだと思いますが、日数が経つにつれて、5700円からどんどん下がってくみたいです。
どれだけのケガだったのかにもよって貰える期間も額も違ってくるようです。大体の基準というものが決まってるみたいなのでそれに当てはめてみて計算するとわかると思います。
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この回答へのお礼

質問にお答え下さりありがとうございます。大体の基準ってどのくらいなんでしょうね?ちなみに私は1月17日に事故に遭いました。

お礼日時:2018/03/06 23:47

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