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よろしくお願いします。

個人事業主が過失無しの交通事故にあい、
通院期間が281日間、通院実日数199日でした。
休業給付金は何日分程度もらえるのでしょうか。
3か月までしかもらえないって本当ですか?

後遺障害申請はしていません。

A 回答 (4件)

以下、抜粋です。



自営業者(商工鉱業者、農林漁業者、家族従業者)

休業損害 = (過去1か年間の収入額 - 必要経費) × 寄与率
  ÷ 365日 × 休業損害の対象となる日数

※過去1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書
  または市町村の課税証明書等の公的な税務資料により確認された
額になります。
      ただし、事実上の収入が、確定申告の所得より多い場合で、具体
  的な立証が可能な場合は、その収入が認められる場合もあります。

 ※寄与率は、収入が事業収入または同一事業に従事する家族総収入
      と計上されている場合に適用し、総収入のうち本人の寄与してい
      る割合を意味します。

 ※代替労力を利用した場合は、本人に収入の減少があったものとみ
なし、代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費が認められま
      す。

3か月が限度というのは、自由診療で保険会社に打ち切られる場合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>3か月が限度というのは、自由診療で保険会社に打ち切られる場合です。

私の場合は、保険会社に打ち切られずに9か月治療費を出してもらえましたので
やはり、色々なケースがあるという事ですね。

お礼日時:2013/10/19 20:49

条件を後から追加するのは汚いですよ。

試しているのですか?
むちうちは、自覚症状のみで目視できる損傷が無いから認められにくいのです。
例外的状況です。
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この回答へのお礼

仰る通りですねとお礼を言ったのが汚いのですか?
試してません。

お礼日時:2013/10/19 20:43

通常は通院期間が基準になります。


もちろん、軽傷で通院中でも仕事に差支えがないような場合は、それに応じて減日されると思います。
3ヶ月というのはどこから引っ張ってきた数字なのでしょう。ソースをどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

むちうちは一般的に3か月が限度という事をあちこちのサイトで見ました。
でも仰る通り、ケースバイケースですね。

お礼日時:2013/10/19 19:40

休業給付金は


通院期間・通院実日数とは関係なく
勤め先で用意頂く休業日を証明する書類によります。
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この回答へのお礼

個人事業主なので、
私自身が用意するのですか?

お礼日時:2013/10/19 19:37

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