私は事故を起こした加害者です。自動二輪(私)と歩行者(被害者)の関係です。被害者は67歳の女性。自営業で旦那が取締役。その奥様で肩書きは役員。23年度の給与所得が支払金額1,650,000円。給与所得控除後の金額が988,800円です。入院期間は3/29~6/9で73日間。その後の通院は6月に1回。8月に1回です。また来年の2月に頭の経過診断を受けることになっています。入院及び通院費。及びそれらに係る諸雑費はすべて私が支払いをしました。また、自賠責から被害者に40万。その他個人的に45万を支払っています。
(1)このような場合の「休業損害補償」「慰謝料」はどのような計算になるのでしょうか。
(2)また、自営なので入院期間中の分も給与が支払われていた形とした場合は上記の計算に何か影響があるのでしょうか。
まったく知識がなく相手の言われるがまま(年末までに休業補償分を追加で要求されている現状)支払っていましてアドバイスをいただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
休業損害は、計算式を書いてくださってる方の通りです。
直近の給料明細3ヶ月分から計算します。
給料明細のコピー貰いましたか?
医師が事故により仕事が無理、と判断した場合払わないとなりません。
医師が休業が必要ないと判断してるなら支払い義務は、ありませんが。
医師の診断書もコピーを貰いましょう。
役員報酬は、休業してても支払われるなら保証は、必要ないですが、事故によりボーナスや給料が減額された場合も保証しなければなりません。
医療費、交通費は、勿論、支払いしないといけませんから必ずかかった費用は、領収書を貰いましょう。
このまま治ればいいのですが、後遺症が残ってしまうと後遺症に対する保証や逸失利益も入院通院に対する慰謝料以外に発生します。
自賠責基準の慰謝料計算式なら4200×2×通院日数。
これで済めばラッキーです。
相手が弁護士立ててきたりする(弁護士たてなくても日弁連基準で請求できますが)と慰謝料も日弁連基準で計算しますから自賠責基準よりも慰謝料も高額になります。
要するに任意保険なしに運転すると自賠責を超えた金額(医療費、休業損害、慰謝料、逸失利益など)は、加害者が保証しなければなりません。
民法709条で加害者請求が認められてるので自賠責を超えた分は、払わないとなりません。
相手が自賠責のみや保険なしだと訴訟になるケースもありますよ。
任意保険入ってれば保険会社が訴訟される事になりますが、任意保険なしなら直接加害者に請求されますし、訴訟になれば判決次第では、個人資産も差し押さえされます。
No.3
- 回答日時:
一般的には
事故前3ヶ月の給料を足して90で割った額が
1日当たりの補償額です。
さらに事故により会社を欠勤。賞与を減額され
た場合もその減額分を補償します。
でも役員ですから賞与もないでしょうし、給与
ではなく役員報酬ですからねー。
上記のように週休2日のサラリーマンですら90日
で割られて1日分を計算されてしまいます。
だから165万を365日で割って
1日当たりの補償額にしたいですね。
165万÷365日=4520円です。
本音は165万を出勤日数で割って1日当たりの
補償額を出してもらいたいでしょうけど。
ここでの注意点は休業補償は、事故によって
給料減らされた分を補償するんです。
ですから会社休んでも役員報酬(給料)が
もらえるなら補償する必要はありません。
さらに、サラリーマンですら会社が休みの日や
会社帰りに通院したばあい給料引かれません
ですから補償の必要がありません。
なので、事故によって仕事を休んだ。
通院で仕事を早退したなどでいくら給料を
減らされた!かがポイントです。
それと入院した場合入院雑費として
1日あれ??いくらだったかな。
700円程度かな。これも支払われます。
さらに通院時の交通費ですね。
タクシーなんか使われたら最悪ですよ。
慰謝料の計算ですが自賠責保険では
通院日数(入院日数)×4200円×2
完治までの期間×4200円の安い方です。
これを参考にしてもいいのではないでしょうか。
あとは文字通り任意保険の加入は任意ですが
1)保険料を払ってでも万が一のさいは保険屋にお願いする
2)保険料は払いたくないから万が一の歳は自腹で対応する
今後は1)にした方がいいと思いますよ-。
相手が亡くなったらどうするつもりなのでしょ??
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