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自賠責の看護料と休業損害について教えて下さい。

12歳以下の子供が交通事故に遭いました。
過失割合10対0で、こちらは被害者になります。
怪我(軽傷)の治療で1ヶ月の間に7回通院しました。
子供の母親が通院の付き添いの為、パートを計4日間休みを取り、残りの3日間の付き添いは土曜日だったりお盆期間だったのでもともと休みでした。
この場合、4日分の休業損害と3日分の看護料が支払われるのですか?

任意保険会社の担当者の方があまり親切ではないので聞きづらく、こちらに質問させていただきました。
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 補足させて下さい。
    母親はパート(週に20時間程度の勤務)なので、いわゆる兼業主婦ですが、付き添いの家事従事者への休業損害も1日につき5700円でしょうか?
    それとも、付き添いの場合は看護料のみになりますか?
    ちなみに、1日のパート代は看護料の2050円より多く家事従事者への休業損害の5700円より少ないです。
    よろしくおねがいします。

      補足日時:2017/08/30 17:06

A 回答 (4件)

通院に付き添いが必要な状況だったのかで決まります。


病院からお母さんも来るよう指示があったなら休業補償は出ます。
平均的な12歳で歩ける怪我なら一人で病院に行けるので、自主的に付き添ったなら保険会社は休業補償の支払を渋ると思います。

休業補償はパート代になると思います。
通院なら家事は出来るからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

子供は低学年で病院は校区外なので1人で行く事は出来ませんでした。
そして今日、休業損害証明書の提出用書類が送られてきました。
休んだ分のパート代が支払われるということみたいですね。
土曜日やもともとお休みだったお盆期間の通院の付き添いは看護料が支払われるのでしょうか?
その部分がいまだ疑問です。

休業損害について細かく分かりやすく説明して下さり、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/31 19:55

子供さんの事故大変でしたね…


7日間貰えますよ!親が付き添いしなければ通院出来ない年齢なんですよね
多分3300円は貰えます。
入院だともっと高いですが…
休業損害はわかりません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事故に遭った子供は小学生なので、通院には付き添いが必要でした。
保険会社から貰った自賠責の書類には、入院の看護料は4100円で通院の看護料は2050円と書いてありました。
休業損害については、やはりご存知の方はいらっしゃらないのですね。

お気遣いのお言葉とご意見をありがとうございました。

お礼日時:2017/08/31 08:39

色々と理解出来ないのですが・・



まず、過失は10:0なのですか?であれば流石に自賠責も減額されます。
任意保険の対応もありません。
0:10であれば、相手に任せればいいです。貰えるモノは貰えます。貰えないモノは、幾らわめき叫んでも叫ぶだけ労力の無駄です。

>母親はパート(週に20時間程度の勤務)なので、いわゆる兼業主婦ですが

質問者さんはその母親ではないし、ましてやその子どもでもないと言うことですね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

書き方を間違えました。
0対10です。
私が母親です。
質問の意図を分かりやすくするつもりが、分かりづらくなってしまい申し訳ありません。

それから、わめき叫んでいる訳ではありません。
保険会社の担当者に、付き添いの近親者が家事従事者であった場合の休業損害はどのようになるのか質問したところ、今までにこういった事例の案件を担当したことがないので分からないとの回答だったので、質問いたしました。
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいと思ったのですが…
保険担当の人間が分からないのですから、ここにも知ってる方はいらっしゃらないのかも知れませんね…。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/30 20:45

>この場合、4日分の休業損害と3日分の看護料が支払われるのですか?



支払われません、治療費のみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事故当日の時点で、任意保険会社の担当者から休業損害か看護料のどちらか金額が高い方が支払われると説明があったので、それはないと思います。

お礼日時:2017/08/30 18:13

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