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小規模会社で総務経理を担当しています。
怪我で長期間休業する方の労災申請をしているのですが、労災がおりるまでの生活費として
賃金ではなく、休業補償を支給することになりました。
その場合、怪我をするまで働いた給与明細とは別に、休業補償1カ月の残り分としてお支払いするのですが(よく月分はよく月支給)、適切な明細書のようなものがありましたら、教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (3件)

【労働災害補償】給付について


 休業中の社員の生活費として、労災認定までの休業補償をするための明細書があればとのことですが、明細書は会社が保管されているものを直近の給与の平均賃金を支払うことになります。
労災原因が業務遂行中の災害で労働災害が認められるまでの間だけでなく、労働災害補償給付は平均賃金の6割が給付されるものですので、会社は4割の平均賃金の支払いになります。これは、労災打ち切り後に補償にするか労災給付と平行して4割賃金を支払うかの違いです。また、傷病手当と違い健康保険料は納付する必要があるため、4割の賃金を支払うと同時に健康保険料の徴収することで本人に健康保険料の請求をする必要がなくなります。
 また、労働災害が認定されるまで補償するのであれば、平均賃金10割を支払うことです。認定される日までの支払金額を月単にごとに支払いした内容を労働基準監督署に届け出ることです。労働基準監督署は、労災認定後に支給する金額を計算して本人に給付金が振り込まれます。
 労働災害を会社も認めている場合は、調査もすみやかに進み認定も速くなるかと思います。
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> 労災がおりるまでの生活費として


> 賃金ではなく、休業補償を支給することになりました。
1番さまも書かれていますが、最初の3日間分だけでよいのではないでしょうか?

①そもそも業務上の災害で休んでいる労働者に対しては労基法第75条以下に書かれている『災害補償』を行わなければいけない。休業補償[※]はその中の1つ。
 https://www.kisoku.jp/saigai/kyugyou.html
 [※]因みに、休業補償は休む予定に対して支払うのではなく、休んだという事実に対して支払うものなので、予定払いとか先払いは望ましくない。

②しかし、労基法第84条の定めにより、労災保険から同一内容の給付が行われる場合には、労災保険からの給付額を限度としてその義務が免除される。そのことから、労災保険の申請手続きを会社がとっているのであれば『災害補償』を行う必要はない。
 https://www.kisoku.jp/saigai/rousai.html

③だが、休業に対する労災からの給付は第4日目以降が対象なので、会社は最初の3日間だけは労基法の定めにしたかった補償が必要。

このような法律の関係性があるので、「労災がおりるまで(給付金が支払われるまで?)」の期間に対して休業補償する必要はありません。
また、絶対ではありませんが、労災申請したのに「労災事故」として認められないのであれば、労基法の『災害補償』に該当する事故に該当しません。

と言う事で、第4日目以降の分を渡すのであれば・・・会社の規定に引っ掛かるかもしれませんが、一時的な仮払金で処理しておいた方が良いのではないでしょうか?
【理由】
 ①利息を取らない貸付金(社内融資)だと、所得税法でややこしくなる。また、貸付金の規定も必要。
 ②今回の場合、賃金の前渡しは、既往の労働に対してなので労基法に引っ掛かる。
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労災の休業補償は、休んだ日から3日間は出ませんので、


その3日分は 会社が補填する必要があります。
4日目からは 労災の保証がありますから、会社が 補償した場合は
タイムラグがありますが 労災の補償金はその分減額される筈です。
現在の制度がよく分かりませんので、労基署で確認をして下さい。
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