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原付バイクでの配達の仕事で事故にあいました。私は被害者の方です。

(1)労災保険の話は黙ってても向こうからはやってこない?
現在、勤務先の保険会社と加害者の保険会社とで自動車保険のお話をしていますが、労災保険というものはこれとは別モノで、こちらから勤務先の会社に働きかけて労災の適用をお願いしなければいけないものなのでしょうか?

(2)本当にもらえるの?
例えば休業補償などは自動車保険で貰えるので二重取りになっちゃいますよね?

(3)『実際には』、アルバイトでのバイク配達事故で労災って要求するものなのか?
もちろん法律上は要求していいことになっているのでしょうが、
ここで私が聞きたいのは実際にはどうなのか?ということで、例えば「アルバイトから労災の請求がなければ会社は黙ったまますますケースがほとんどだ」とか、「現実には務先の会社に労災の適用をお願いするとイヤな空気が流れ、アルバイトと雇い主の関係が悪くなるからアルバイトは労災の請求をせずに終わることがほとんどだ」とか、そういう現実に起こっている慣例・実情を教えてください。

私から労災の話を出して職場関係がややこしいことになるなら、元々労働時間が少ないので別にいいかな、とも考えているので。労災保険って賃金のに保険料率を乗じて算出するんですよね?だとすると大した額にもならないので、、、

A 回答 (4件)

基本的にNO2さんの回答のとおりです。


労災補償は休業損害のみです。しかも休業損害の60%補償 したがって、相手保険屋から休業損害、治療費、慰謝料、通院交通費が100%補償されますので労災請求は出来ません。
ただし、労災請求するとすれば、相手賠償補償受け取り後 特別給付金20%部分のみ請求することは可能です。

休業損害のみ120%補償して貰えた勘定にはなります。
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この回答へのお礼

労災補償は休業損害の20%のみなんですか。そうですか。
じゃあいくらにもならないので申請やめようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/30 23:48

1.労災の適用を会社にお願いしなければならない?


会社に拠るでしょう。
我社の場合、有無を言わさず労災適用します。
保険料を支払っているのだから、適用は当然と言う考え方です。
2.労災の休業補償は給付基礎日額の60%、休業特別給付金が20%です。
休業給付の差額の40%は相手に請求できます。
当然待機期間の3日も請求できます。
逆も然りです。
3.1と同じです。
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この回答へのお礼

tpedcipさん、ご回答ありがとうございました

お礼日時:2008/01/30 23:50

交通事故の場合は第三者災害になりますので、労災で支出しても労災は第三者に求償しますので、二重取りはできません。


相手方から賠償を受けているのであれば、労災は請求できません。

4日以上の休業をした場合に限り、特別支給金が相手からの賠償とは関係なく労災から支給されます。
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この回答へのお礼

n_kamyiさん、ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/30 23:45

>>こちらから勤務先の会社に働きかけて労災の適用をお願いしなければいけないものなのでしょうか?



そのとおりです。
貴方から会社に労災の申請をしないといけません。
会社に申請書などがあると思います。
また、病院にも「労災である」のを伝えておく必要があります。


>>アルバイトでのバイク配達事故で労災って要求するものなのか?
配達が仕事業務であれば当然労災です。

配達中の事故で、被害者ならば、貴方に落ち度ありません。
今すぐ労災申請しましょう。
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この回答へのお礼

2914-0168さん、ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/30 23:44

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