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社内で作業中に、高さ2メートル程の棚から重さ3キロ程の物が落下して、現在労災事故扱いで休職中です。休職前に購入した通勤定期券は、解約して返金する必要がありますか?
又、棚の上にこんな重たい物を置いてある事自体が納得できません。会社に労災以外に損害賠償の請求ができますか?
事務職なので、作業と言っても、棚の前でかがんで物を取ろうとしていただけでなので、納得出来ません。

A 回答 (3件)

>会社に労災以外に損害賠償の請求ができますか?


会社の業務ルールに法令違反がありますか、上司の指示が不当なものだったのか。
誰かが危険性を指摘していたのに会社側が改善しなかったという事実がありますか。
ものが落ちそうなことを承知の上であなたに物を取ることを指示した人がいますか。

会社側(上司の指示)に故意や過失が無かった場合は損害賠償請求は困難だと思います。

誰も気が付いてない思いがけない業務上の事故を救済するために労災保険があるのです。

あなたは労災保険によって救済されているのではないのですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。確かに、誰も私を故意に怪我させようとしていません。痛みに、耐えながら、何か気持ちがくじけていた様に思います。未だ通院していますが、仕事復帰出来ました。労災保険でカバー出来ない賃金は、補償してくれる様です。
ご回答により、モヤモヤしていた物が、スッキリしました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/03/13 22:57

損害賠償というより、慰謝料ですね。


労災でまかなえないものを慰謝料として会社に請求出来ます。
病院までの交通費、後遺症などが残る場合が慰謝料の内容になります。
各自治体に弁護士会がありますから、そちらで労働関係に強い弁護士に相談されてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。後遺症が出た場合は、弁護士に相談してみます。

お礼日時:2018/03/10 10:14

すべては総務や人事が握っています。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/04 16:39

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