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先日、副業中に交通事故あいました。
現在、右足骨折の重症で入院中です。

副業先では、第三者労災の申請をした
との連絡がありました。

労災の休業損害は、ネットで調べた
限り、私の場合は、副業のみ補償する
ようです。

しかし、私の場合は、本業かメインであり
副業はあくまでもバイトであり
本業の休業損害が補償されないと
生活が成り立ちません。

そこで、いろいろ調査したところ
私の契約している
任意保険の人身傷害保険が使えるのでは?
会社は、日新火災です。
そこで、教えていただきたいのですが

労災の休業損害は、約8割補償されますが
残りの2割と本業の全額を人身傷害保険で

併用することが可能でしょうか♪

教えてください。

A 回答 (2件)

>労災の休業損害は、約8割補償されますが


>残りの2割と本業の全額を人身傷害保険で

労災の休業補償は6割ですので、残りの4割を人身傷害から補償できます。
特別支給金の2割は別枠なので、人身傷害使えば実質120%の補償です。

本業の分については、保険会社がどのような判断をするのかわかりませんので、保険会社にお尋ねください。
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この回答へのお礼

損害会社の約款を何度も読み直し
確認したところ、支払する確認が
取れました。
ありがとうございました♪

お礼日時:2014/04/16 11:19

相手の保険会社から、もう一つの会社の休業損害は補償してもらえないのですか?

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