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はじめて質問させていただきます。宜しくお願いします。
知人なのですが、3ヶ月前通勤中交通事故にあい、国民健康保険で病院支払いをし、その分を相手の自賠責請求しています。ただ通勤途中の事故なので下記につき心配です。

(1)パートなので会社の健康保険加入できず、国民健康保険なのですが、通勤災害の保障は対象なのですか?
(2)対象でないとすれば今から自賠責あるいは労災にきりかえることは可能ですか?
(3)どちらかに切り替えた場合、それぞれ何か問題になることはありますか?
(4)被害者である知人にとって、一番よい今後の対処方法はどうしたらよいのでしょうか?

ご存知の方、どうか教えていただきますようお願いいたします。

A 回答 (3件)

1)通勤災害は労災 国保でかかること自体 不正使用ということになります。


2)国保なり、労働基準監督署に相談する必要がありますね。
3)選択余地はありません。労災でかかるべきです。
4)労災でかかり、休業損害があれば、特別支給金請求が可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実は、本人から相手の保険でかかっているとの話が当初あったので自賠責でかかっているものとばかり思っておりましたところ、休業特別支給金請求書の医師証明を求めたところ、病院から国保でかかっているので労災関連の書類の証明は出来ないと断られて本人がどうしたらいいかわからないとのことで、今回のことがわかりました。

今から労災に切り替えたとしても、既に相手側保険会社から受け取っている保険金は、返金しなくてはならないのかそれとも労災の求償として取り扱った方がよいのか?また労災求償としての取扱いは、病院が当初にさかのぼって労災に切り替えて頂いた場合は、労働基準監督署からの病院への支払いから差し引かれるのか等々、とても心配になり投稿いたしました。

初めての投稿で要領がわからず、御礼遅くなりまして誠に申し訳ございません。貴重なお時間ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 18:03

通勤時の交通事故は、会社が加入している労災保険で医療行為を行います。


会社へ報告しましたか?
健康保険や、国民保険は労災保険と異なります。
3ヶ月前の事がどうして今頃・・・・
事故の内容がわかりませんから回答は、コレくらいしかいえません。
事故直後の対応がお粗末ですから、賠償問題も有耶無耶の可能性が、見えます。警察ではなんと言われたのでしょうかね。被害者なら、先方の自賠責で、全額負担も可能ですが、事故の内容が見えないから良く判りません。

この回答への補足

ご解答有難うございます。当初相手の保険で治療と休業は請求するとのことで会社も聞いていて、通災特別支給金の請求だけ通勤災害で行う予定でした。本人は70歳近い年齢で保険のことはまったくわからないので、相手側保険会社の方から国保を使うよういわれてそうしていたとのです。病院に通災特別支給金請求書の証明を頼んだところ「国保なので労災の証明は出来ない」と断られたと本人から連絡があり現在にいたるところです。
事故については、本人過失20%とのことです。

初めての投稿で、要領がわからず御礼と補足遅くなりまして申し訳ございません。

補足日時:2011/01/16 17:41
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 18:12
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
拝見させて頂きました。

お礼日時:2011/01/16 18:07

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