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役所から工事の契約書が届いたのですが
あきらかに金額の間違いをカッター等で削って消して書き直してあります
本文中の他のページは ○条削除 で押印できるようになっているのですが
とか 95字挿入(漢数字ではない)記載があったりします
この契約書で締結して問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

訂正した箇所には訂正した本人に捺印がないと


誰が直したのか解らない為、無効とする事も出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
契約書として双方が納得すれば有効な契約にする事ができるかを知りたいと思っています。

お礼日時:2017/08/31 13:14

>契約書として双方が納得すれば有効な契約にする事ができるかを知りたいと思っています。



無効とする事も出来る、という意味が解りませんでしたか?

双方が納得すれば契約する事は可能ですし、お互い納得すれば有効です。
しかし、法律的にはその書類を無効とする事も出来るので、
契約後にどちらかが無効を訴えれば、無効になってしまいます。

言い換えれば、その書類は法的に認められる書類ではなく、
口約束の契約と同じだという事です。

法的に認められるちゃんとした契約を書類上でも行いたいのであれば、
その書類を書き直すか、訂正の捺印をしっかり捺して貰わないと、
法律上認められる契約書類とはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
よく解りました

お礼日時:2017/08/31 13:58

何らかの不正を疑いますから、役所に直接出向いて、担当者以外にも複数の人に訂正の経緯を確認される方が良いように思えます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました
悪気はないと思うのですが、お仕事もらう上で面倒な事を言って、契約が破棄になっても困ると思い、契約書として双方が納得すれば有効なのかを知りたいと思っています。

お礼日時:2017/08/31 11:16

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