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バイト代が月7万円ほどで、8万ちょっとを越えたとき一回ほどがあり、その時引かれていたことがあります。
103万いかならば確定申告をしない方がいいとかいてあるのを見かけました。
去年から働いている職場(月7万ほど)を先月やめ、今月短期バイトで一ヶ月で21万ちょっとになる予定です。20万越えると確定申告する必要がありますか?(20万以内で働くべきでしょうか)

A 回答 (2件)

>その時引かれていたことがあります…



何が引かれていたのですか。
主語を省いては、他人に意思が伝わりませんよ。

>確定申告をしない方がいいとかいてあるのを見かけました…

そんなガセネタをどこで見かけたのですか。

>一ヶ月で21万ちょっとになる予定です。20万越えると…

確定申告の要否、すなわち所得税は年単位で判断するものであり、月ごとの数字は関係ありません。
1ヶ月に 100万稼いであとの11ヶ月は寝て暮らそうと、毎月こつこつ稼いで年に 100万になるのとで、税法上の取り扱いは全く同じなのです。

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いずれにしても、所得税は 1年が終わってかあと払いが大原則なのですが、支払われるお金が税法上の「給与」である限り、仮の分割前払いをさせられます。

仮の分割前払い、すなわち取らぬ狸の皮算用に過ぎないのですから、1年が終わって狩りの成果が皮算用どおりであることはまずありません。

皮算用と狩りの成果を照合して過不足を精算する手続きが、年末調整または確定申告なのです。

通常、皮算用は多めに見積もられます。
多く前払いさせられ過ぎた分は取り返さないと損です。

【103万いかならば確定申告をしない方がいい】
などとは、お金が有り余っている富裕層のいう台詞です。
多くの人は、例え千円でも余分な税金を取られたくはないものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます^^今日税理士に相談したのですが、確定申告はしたくないなららしなくてもいいと言われました。お金が帰ってくるかどうかはそんな気にはしてないので大丈夫です^^色々教えていただきありがとうございました.

お礼日時:2017/09/02 23:06

健康保険は、どなたかの扶養に入られていますか?


103万円を越えると扶養が外れて、自分で健康保険料を支払わなくてはいけなくなります。

確定申告をするしないにかかわらず、前年度の源泉徴収票をもとに計算されますので、
越えていたら来年の4.5月ごろに、自治体から請求が突然届きます。

また、学生ならば130万円までは扶養の範囲内になります。
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この回答へのお礼

今年の6月まで父の扶養家族になっていて、今は国民健康保険に入っています。学生ではないです><

お礼日時:2017/09/02 01:07

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