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NHKの集金

私はテレビを持っていないのにNHKの人に受信料の支払いを求められたり、何かの用紙にサインを強要させられました。集金の人はこのような法律がありますのでといい集金やサインをさせようとしてきたのですが、そもそもテレビがないのでする必要がないと思うのですがどうでしょうか?(ワンセグも観てません)
あとこれからそのようなことがあった時どのような対応をすればよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今回はお金は払っていません。
    あとサインもしていません。

      補足日時:2017/09/09 00:40

A 回答 (6件)

そもそもテレビがないのでする必要がないと


思うのですがどうでしょうか?
  ↑
NHKを視ることができる受信設備を
持っていなければ、契約締結の義務はありません。



(ワンセグも観てません)
   ↑
視ているか否かは関係ありません。
受信可能な設備を設置していれば、契約締結
の義務があります。

携帯やスマホで受信できる場合については
議論がありますが、NHKは義務があると
主張しています。



あとこれからそのようなことがあった時
どのような対応をすればよいのでしょうか?
  ↑
ワタシは、一切相手にしないで
怒鳴りつけて追い返しています。
相手になるからつけこまれるのです。
毅然とした対応をすれば良いのです。
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私の友人で


テレビのアンテナが台風で倒れてしまって
そのままにしていたら
いままで徴収していた代金を
戻してもらったのがいますよ

あまり前例がないと言っていましたが
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まず初めに、「受信設備はありません」ということだね。


ただ、今時そんな人はほとんどいないだろうから、信じてもらえるかどうか。
基本的に言うと、受信できない家からの徴収はありますん。
ただ、「ワンセグを見ていない」というだけで、「ワンセグを受信可能」であればダメだよ。
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訪問してきた者は、NHKですと言うが実はNHKと業務委託をした会社の社員または再委託者。


従って、NHK職員の身分証なんか持っていない。

また、放送法64条第1項に記載があるが、NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
と記載されている。
更に、放送法64条第3項に、NHKは、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ⇒NHK放送受信規約という統一された受信契約の内容


NHK放送受信規約第3条には、受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所

と記載がされており、集金人に渡すとは一切記載がされていない。


受信規約第6条には、受信料の支払方法が記載されており、支払い方法は視聴者が選択が出来る。(以下転記)
放送受信料の支払いは、次の各期に、当該期分を一括して行なわなければならない。
第1期 ( 4月および5月 )
第2期 ( 6月および7月 )
第3期 ( 8月および9月 )
第4期 ( 10月および11月 )
第5期 ( 12月および1月 )
第6期 ( 2月および3月 )

2 放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払するときは、期別の支払いによらないことができる。
3 放送受信料は、次に定める口座振替、クレジットカード等継続払または継続振込により支払うものとする。この場合の手数料はNHKが負担する。
(1)
口座振替 NHKの指定する金融機関に設定する預金口座等から、NHKの指定日に自動振替によって行なう支払いをいう。
(2)
クレジットカード等継続払 NHKの指定するクレジットカード会社等との契約に基づき、クレジットカード会社等に継続して立て替えさせることによって行なう支払いをいう。
(3)
継続振込 NHKの指定する金融機関、郵便局またはコンビニエンスストア等において、NHKが定期的に送付する払込用紙を用いて、NHKの指定する支払期日までに継続して払込むことによって行なう支払いをいう。
4 前項に定めるほか、放送受信料は、NHKの指定する金融機関等を通じてまたはNHKの指定する場所で支払うことができる。また、重度の障害により継続振込による支払いが困難な者等、別に定める要件を備えた放送受信契約者は、その者の住所またはその者があらかじめ放送局に申し出た場所で支払うことができる。(これらの支払い方法を「その他の支払方法」という。)
以下の項は省略。

集金人は、支払い方法は「口振」か「クレジットカード払い」のどちらかを強要する。

これらは、全て出来高で収入となるため、集金人はうそをついても自分の収入の高くなる方法で、強要する。

NHKが定め、総務大臣の認可を受けた「NHK放送受信規約」自体、守っていない。⇒省令違反だろうね


また、ワンセグについては、さいたま地裁ではNHK敗訴⇒NHKが控訴、水戸地裁では原告が敗訴⇒原告が控訴
いずれの控訴も、東京高裁になっているが、裁判自体はまだ行われていない。⇒確定判決がないから契約は不要と考えられるが、NHKは執拗にワンセグ受信が出来れば、契約を迫るが「契約は裁判をしろと言えば、集金人には権限がないから引かざるを得ない」

放送法第15条にはNHKの目的として以下の記載がある
NHKは、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

ここには、「あまねく日本全国において受信できるように」と書かれているが、ワンセグは大都市でも受信範囲は狭い中でしか受信できない。 ⇒ワンセグの受信範囲が非常に狭いつまり自宅でも見られないにもかかわらず、契約しろと言っている 


放送法のURL
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6

NHK放送受信規約
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html


NHK受信契約裁判を広く支援している、立花孝志氏の動画(YouTube)のアドレスを一つ記載しますね。
同じものは、最新日を参照してください。

NHKとの裁判は無料で引き受けます(裁判所には出頭してください⇒本人訴訟、必要な書類の準備作成はしてくれます)


相談も無料です
080-2508-9347
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> (ワンセグも観てません)


お持ちの携帯(スマホ)にワンセグ受信機能があれば、支払いの対象になります。
「観ていません」ではなく、所持していることが支払いの義務条件です。
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サインをしてしまったのなら、


受信契約の解除をしましょう。

1.NHKのコールセンター「0120-151515」に連絡
2.解約の用紙を送ってもらう
3.記入して郵送する
4.解約完了

以上の手続きを行ってください。
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