No.2ベストアンサー
- 回答日時:
金額や日付の訂正は認めないと言うと、領収証と同じように考えているのでしょうね。
不動産業者として、重説の日付や金額の訂正は認めないと言うのであれば、従業員としてそれに従うべきでしょう。質問文の内容で、契約書と重説で金額が異なることにより重要事項説明義務違反になったり、顧客から訴えられると言う可能性は無いにしても、パソコン文字と手書き文字が混在するような書面では『みっともない』と考えてもおかしくないですね。なので、客観的に見ると、日付や金額の訂正は認めないと言うルールの方が理屈は通っていると思います。
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補足です。
金額や日付に対しては、訂正印は認められないと言われた為、そうなのかな?と思い質問しました。
金額や日付に対しても、訂正印は有効と言う事でしょうか?