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傷病手当金のことで質問です。
現在妊娠6ヶ月。
10月から休職になり傷病手当の申請します。
11月一杯で会社を退職します。
そのまま保険を任意継続して傷病手当を12月からも貰うのことできますか??
1月出産です。
後任意継続した場合自分で払うことになるお金は任意継続の健康保険と厚生年金、市民税それと何を支払わなければいけないのでしょうか…
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

退職して傷病手当や厚生年金?

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給料天引きされないから個人で会社なり役所に健康保険代、厚生年金、住民税をを自分で払わなくてはいけません



結構な金額になりますよね
傷病手当ては
広島では会社の給料の締めに合わせて下さいと言われ

医者が書く欄
会社が書く欄

もちろん自分で書く欄
記入して投函するば2週間くらいで入金があります

まずは健保に用紙をもらうことですね

心臓の大動脈弁の手術をしたので
仕事休養中
昨日~傷病手当ての書類を投函しました

医者の診断書みたいなのは健保が負担だから少しは安いかな?
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傷病手当て


健保任意継続の場合でも
少しの期間は傷病手当てはもらえますって
説明受けました
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> 後任意継続した場合自分で払うことになるお金は


> 任意継続の健康保険と厚生年金、市民税
> それと何を支払わなければいけないのでしょうか…
1 公的医療保険
 現在支払っている保険料の大凡2倍と考えてください。
 なお、今回は「健康保険の任意継続被保険者となる」と指定されておりますので、別の選択肢[国民健康保険、健康保険の被扶養者]の場合は書きませんでした。

2 公的年金
 選択肢は2つですね。
 (1)国民年金第1号被保険者[第3号被保険者になれない場合]
  月額16,490円
  http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
 (2)国民年金第3号被保険者
  負担額はゼロ。誰か1名があなたの保険料を別途納めるようは事も無い。

3 介護保険
 40歳未満であれば納付義務自体が発生しない。
 40歳以上であれば健康保険料又は国民健康保険料と一緒に納める。

4 所得税
 退職後に別途所得税を納めることはほとんどない。
 退職した翌年の1月になったら確定申告を忘れずにしてください。

5 個人住民税
 退職時に退職金で一括納付することも可能です。
 一括納付をしない場合には、市役所から納付書が届きますので、それに従って納付していきます。



> 傷病手当金のことで質問です。
> 現在妊娠6ヶ月。
>10月から休職になり傷病手当の申請します。
>11月一杯で会社を退職します。
>そのまま保険を任意継続して傷病手当を12月からも貰うのことできますか??
>1月出産です。
正確に回答するために必要な条件が書かれておりません。

↓は「協会けんぽ」hpに載っているQ&Aをコピペしたモノです。
参考にした上で、現在加入している健康保険の事務局にご確認ください。

『Q4:傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どうなりますか?

A4:両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。
(すでにその期間に傷病手当金を支給済の場合は、出産手当金は支給されません。)』

『Q5:会社を長期間休むことになりました。どのようなサイクルで申請するのがよいですか?

A5:傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。』

『Q6:傷病手当金を受給していましたが、会社を退職することになりました。退職後の期間についても傷病手当金を申請できますか?

A6:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き残りの期間について傷病手当金を受けることができます。

(資格喪失後の継続給付)
•被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
•資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) 』
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