プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

同じような質問がたくさんありますが、このような場合は?教えてください。

パートで、手術を受けるため一ヶ月ほどお休みします。
今は7時間契約で、会社の健康保健に入っていますが、仕事復帰後は
契約時間を減らすため、国保に切り替え予定です。

お休みの間は、会社の健康保健が使える前提でお願いします。

傷病手当金を申請する場合、4日目から支給されるというのは知っています。
その待機の時に、有給休暇が使えるのも調べてわかったのですが、
有給休暇が20日あるため、有給休暇もある程度使いたいのです。

一ヶ月休むうち、
15日を有給休暇
(有給は少し残しておきたい。でもこんなことでもないと、なかなか有給を申請出来るような雰囲気の会社ではないため、ある程度使っておきたい)

残りの15日は、傷病手当金を申請したいと思うのですが、このようなことは可能でしょうか?

有給の場合は、所定休があり20日分しか使えないので、残りの期間傷病手当金を申請
しても意味があるのかな?とも思うのですが、可能な場合どのような計算になるのでしょうか?


傷病手当金の申請書に、「療養のため休んだ期間」と「その間報酬を受けた期間と額」を
書くところがあるのですが、その場合、「報酬を受けた期間と額」の所に有給の分を書くので
しょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

私の回答は今後の同種の質問に対しての回答を含む為、考えられ得る全ての場合分けを書いてあります。

だから「有給休暇15日(内待期3日)傷病手当金15日が可能」(此処までが標題の回答)だけでなく「失業給付金と傷病手当が併給調整される場合」迄突っ込んだ回答をしています。離職当日が欠勤で「現に傷病手当金を受給」しているか又は離職当日分の傷病手当金を受給可能な場合に限り離職後延長給付が可能(離職当日に出勤したり、待期3日目だと不可)や雇用保険の受給期限延長と延長傷病手当金を組み合わせてじっくり病気を治してから求職活動が出来る制度をも案内しています。
    • good
    • 6

 こんにちは



 傷病手当は、傷病で欠勤した(働いていないのですから給料はない)場合の収入を
サポートするためにあります。

 で、1日当たりの傷病手当は、通常働いた賃金として健保などが定める月給(標準
報酬月額と言います)の1/45(1/30×2/3)です。また傷病手当は会社から給料が支給
されている場合は、いわゆる焼け太りをしないように調整されます。

 有給が使える場合は、療養のために有給を取得した方が額が多くなるので、有給を
取得されたほうが良いと思います。(会社が賃金を支払うので、あまり良い顔をしな
いかもしれません)

 また、申請書ですが、所属会社の総務(給与・社会保険)担当と相談された方が良
いと思います。(もし私の会社で質問者様のような方が現れたら、医師の証明部分以
外すべて私(給与・社会保険担当)が記載するようにしているのですが。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
最初は、所定休以外を有給にしようと思ったのですが
上司に少し聞いてみたところ、いいとも駄目とも言われなかったので
半分づつってどうなんだろうか?と思いこちらに来ました。

お礼日時:2012/08/25 20:42

有給休暇は賃金が全額出る為傷病手当金の支給は開始しません(初回の場合)。


後受給を開始したら「同一の傷病」については「18ヶ月の不変期間」で受給終了となり、その後の再発では受給出来ません。それを承知しているならば有給休暇15日傷病手当金15日で問題ありません。
次に傷病手当金の継続給付は資格喪失時点で「1年以上継続した」被保険者期間が必要です。また「資格喪失当日が休業」で傷病手当金を受給している場合に限り「継続して受給している」期間についてのみ支給されます(継続療養の制度が廃止されたが当時の規定が有効です)。
失業給付と健保傷病手当金の関係について
傷病止み難く就労困難を理由に離職した場合、失業給付は支給停止無しで受給可能ですが、就労可能になるまでは失業給付の手続きが出来ません(就労の能力が無いと考えられる為)。そこで離職後30日以上継続して就労不能な状態が継続している場合受給期限の延長制度があります。で、この受給期限の延長と傷病手当金を併用する事で切れ目なく治療と求職活動をリンク出来るようになってはいます。
が、復職と同時に社会保険から脱退するとなると、離職後の継続給付は「既に離職している」為に「復職時点で支給終了」となります(再度健保被保険者となった場合で初回受給から18ヶ月を経過していないならば残存期間について傷病手当金支給再開が可能ではありますが「就労が条件」の健保加入と「休業が条件」の傷病手当金受給の両立は現実的ではありません)。また離職時点で就労不能な場合受給期限延長は可能ではありますが、その間の闘病生活において生活費をどう捻出するかも問題です。
最後に国保保険料は6月に通知された住民税賦課標準を基に保険料算定を行います。傷病理由離職で離職票を市役所に提示した場合は所得の額を7割引して保険料を算定します(所得に料率を掛ける地域では所得割がそのまま7割引されますが市民税に料率を掛ける地域では必ずしも所得割が7割引になるとは限りません)。が、離職せず時間減少となるとこの規定が使えません。従って保険料は満額請求されます(健保保険料より高くなる公算です)。扶養が関わるならば国保より任意継続が有利になります。
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ありがとうございます。なんだか難しいです…

お礼日時:2012/08/25 20:28

可能です。

というか普通、そのようにします。(病気などで長期に渡る場合はその方法が最も長く生活費を得られます)
報酬を受けた期間と額の所に有休の期間を書くと思います、たぶん。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり、この方法が最も長く生活費を得られますか?

お礼日時:2012/08/25 20:30

傷病手当より有給の方が賃金高いのか、



こんな事でもないと中々有給を申請出来るような雰囲気の会社ではないのなら逆に普通は有給取りづらいはず 有給取ると言うことは会社が賃金払わ無ければ成らない本来健康保険から手当出るのに貰わず会社に負担させれば有給取られて賃金払いたくない会社ならよけい睨まれると思うけどな、
俺ならこの状況なら傷病手当だけにするけどな、

「報酬を受けた期間と額」の所に有給の分を書くのでしょうか? その通り。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そこまでひどい会社ではありませんが…ほかのパートさんは、契約時間が短く社保には入って
ないので、何かあるときは有給あててます。

それと有給が使いたい理由は、欠勤が多くなると次回の有給やボーナスに影響が
でるのでは?と思うからです。

どちらかに一方にしたほうが、スッキリしていいんでしょうけどね。

お礼日時:2012/08/15 00:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!