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回答お願いします。 9月に株式会社Aを設立。9月半ばから出向社員契約(一人につき月15万の給与・社長+従業員2名)をし出向先からの健康保険被扶養者届に印を押しました。 
こちらの株式会社Aも新規適用届と健康保険被扶養者届・被保険者資格取得届・それぞれの標準報酬月額を記入し提出しました。
社長+従業員2名の健康保険 厚生年金 被保険者所属選択 二以上事業所勤務届を提出し選択事業者欄に 株式会社A 非選択事業所に出向先を記入したのですが社会保険の健康保険証は出向先から発行されました。どうしてなのでしょうか? 
 また現在、建設業許可の手続き中で社会保険の健康保険証が届いたら社長の分の健康保険証のコピーを行政書士の方に提出しないといけないのですが、保険証には事業所名称が出向先の名前なのですが株式会社A出ないといけないですよね?  
また年金事務所から株式会社Aの適用通知書 標準報酬通知書は届くのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。たしかに、出向先より出向元A社の方が手続きが遅かったと思います。A社の保険証が発行されだ場合、先に出向先から 発行された健康保険証は何か脱退手続き?が必要ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/18 22:19

A 回答 (2件)

一時的にB社の健康保険証が届いていますが、二以上事業所勤務届を提出したことにより、新たにメインとなるA社の健康保険証が発行されるはずです。


(年金事務所の処理より、B社の保険証発行の処理が早かったためでしょう)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。ご指摘の通りでした!

お礼日時:2017/10/19 11:27

出向先は社会保険取得時にその人が二以上事業所勤務として届出しているんですか?


何か、普通に手続きしているようにも思えるのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金事務所に問い合わせしたところ出向先の方が手続きが先だったため、とゆうことでした。

お礼日時:2017/10/19 11:25

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