No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>10月末で保険を抜ければ
>いいのでしょうか?
>それとも11/15までと
>言えばいいのでしょうか?
10月末まで加入しているなら、
どちらでも結果は同じです。
いずれにしても、
10月末分までは
雇用保険料
健康保険料、
厚生年金保険料
は、払うことになります。
11月に入ると、
11月末までは在籍せず、
11/15で辞めるわけですから、
『同月』で加入、脱退には
ならず、11月分の保険料は
払わないで済むのです。
とういことで、結果としては
同じになります。
No.3
- 回答日時:
雇用保険は0.3%
5万×0.3%=150円といった所でしょうが、
社会保険関係は分かりません。
一般的には、基本給や通勤費の月割など
から、月単位の保険料を決めるからです。
資格取得時の決定
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
下記は、協会けんぽの埼玉支部の
保険料額表です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
基本給が20万で通勤手当が8000円程度
となれば、17(14)等級と決まります。
年齢が40歳以降なら介護保険を含む保険料
40歳未満なら含まない保険料になります。
40歳未満として、17(14)等級の折半額
健康保険料 :9,870円
厚生年金保険料:18,300円
となります。
1ヶ月中に社会保険に加入脱退となると
同月得喪と言って、健康保険料はとられ、
かつ、国民健康保険料も二重にとられる
ことになります。
厚生年金保険料は最近(平成27年以降)、
返してもらえるようになりました。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
採用契約時の、給与見込み額で社会保険の手続きを行いますので、その金額相当の
社会保険料と厚生年金保険料が、控除されます。介護保険も同様。
雇用保険料は、「5万円位」の3/1000(勤務先が「一般の事業」の場合。)
以上。
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ありがとうございます。1ヶ月以内で辞めるととても大変なのですね。私は10/16から手続きしていただいたのですが、10月末で保険を抜ければいいのでしょうか?それとも11/15までと言えばいいのでしょうか?因みに抜けた次の日から、旦那様の扶養に入ろうと思っております。