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薬剤師が嘘をついてジェネリック薬を出した❗民法上の不法行為は明らかですが❗薬事法ではどの様な罰則が在るのでしょうか?

A 回答 (5件)

こんにちは。


薬剤師資格持ってますが、具体的にはどんな状況だったのでしょうかね?
処方箋に銘柄指定がある医薬品でも、変更不可欄に×や✔マークが入っていなければ、患者さんの同意を得て後発医薬品に変更しますが、同意してないのに後発医薬品に変更されたって事でしょうか?
いずれにしても「嘘をついて」ということなら、医薬品医療機器等法(改正薬事法)ではなく、刑法の詐欺罪の適応になるのではと思います。
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実際、病院では、薬は医師の要望に応じて薬業者に発注して在庫していますが、あなたの希望する薬を在庫する義務はありません。

処方は医者の権限で行い、薬剤師は処方に従って調剤します。そういうことですから、ジェネリックを使用することも当然でしょうね。

ジェネリック医薬品を使用することは、医療関係法令でも問題はありません。
従って罰則もあり得ません。

保険診療は、患者・医療行為を行う者・保険者の間の信頼に基づいて行うものです。
保険は公的なものですから患者側も理解の上に診療を受けるべきなのではないでしょうか。
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法に関わる話なので弁護士にご相談して下さい。

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そんなこと、ありえませんよ。


ジェネリック薬は、利益が薄利ですから、進んで出すことはないのでは。
政府が、薬価代金削減のために、ジェネリックを推奨していますが、
利益がないと、店は倒産するので、良心的薬局でないと しませんね。

医院内の薬局部でしたら、取引問屋の関係で、ジェネリックのみ の
場合もありますよ。

ジェネリック薬は、成分は同じで、より飲みやすく改良している物も多く、
価格は半額以下。
あなたに不利なこと って、あります。
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どうやって嘘をついたのか


具体性にかけます
薬価が高いのにジェネリックの薬を出した?
どんな嘘をついたのか明記してくれないと。
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