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義務教育というのが日本にありますが、私の理解では保護者が子供を小中学に通わせる責務がある、と思っております。ですが、現実的には不登校とかがあった場合この義務は果たせない、ということになります。この場合、保護者には罰則はあるのでしょうか?それとも、保護者が子供を学校に行かせなかったという場合のみ罰則があるのでしょうか?それはどのようなものでしょうか?同じような話で拒食症で万が一子供が死んでしまった場合、親は罰則があるのでしょうか?(適切な処置をしなかったことで)

A 回答 (4件)

不登校生徒の母親です。



学校に行かないことでの罰則はありません。
>保護者が子供を小中学に通わせる責務

ではありません。揚げ足を取るようになるかもしれませんが、あくまでも、
教育を受ける機会を与える義務です。

ただし、教育を受けるという子どもの権利を侵した場合には、虐待の可能性も発生しがちであり、保護者は「要注意」の対象にはなるでしょう。
しかし、保護者と子どもの客観的状況を踏まえ順当に養育していれば何の問題もありません。

>拒食症で万が一子供が死んでしまった場合

は病死と言うことになるんじゃないでしょうか。その場合、治療をどのようにしていたかで過失致死と言う刑罰もあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。友人との話では、”じゃぁ、子供が不登校になった場合は、保護者が学校に行け!と言わないと義務を果たしたことにならない?でもそれって何か変じゃない?”という話にもなっていたのでなんだか安心しました。基本は子供の意思を尊重するような決まりなんですね。義務なんてついているから税金のように果たさないと、いつまでも追ってくるものかと思っていました。

お礼日時:2004/09/15 11:50

死ぬほどの拒食症で、入院もさせていなかったら、虐待というか、何かの罪になるんじゃないでしょうか。


少々のやせぐらいでは、人間は死にません。ひどい衰弱状態で、そこまで自宅で管理するのは異常です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。適切な処置を保護者がしているかということですよね。こちらはやはり判断が難しいですよね。

お礼日時:2004/09/15 11:54

専門家で無いのでわかりませんが。



「罰則」ってないんでない?

保護者の立場が強いし。
(こども殺しても、死刑にはならんし。ちょっと前まで尊属殺人ってあったわけで)

成人は、「人としてきちんとしてる」のが前提で民主主義が成り立ってるし。

こどもが死んでしったら、「殺人」と言うことで考えて行くんでしょうね。「暴行」とか「傷害」とかも。

法はもめたときに裁くためにあるので、不登校でも保護者が努力を怠っていなければ良いのだと思いますよ。(「努力を怠ってないか」の基準は難しいところですが)
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございます。ということは子供が学校に行きたい(教育を受けたい!)と願っているのにたとえば保護者が家で仕事をするんだ!と強要したというようなケース(あるのか?そんなケース)が明らかに認められると問題、いや犯罪みたいな扱いになるんでしょうね。たぶん。それをどこで線引きをして判断するのかは難しそうですけど・・。

お礼日時:2004/09/15 11:41

義務教育は「子供に適切な教育を受けられる環境を作る義務」です。


これはなにも「学校に通うことに限定している」わけではありません。
可能であれば、「親が直に」とか「選任の講師を雇って」とかで「自宅で学習」でも義務教育を果たしていることになります。

それを「拒食症~」の場合は「義務教育」とかではなく、「責任者保護遺棄」に問われることになります。
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この回答へのお礼

なるほど。義務教育の意味を取り違えていました。
昨日、友人と話していて、もし、子供のころに学校に行かないまま大人になった場合、60になってもまだその義務を果たしていないから小学校に行かなくてはいけないという意味になる?なんというおかしな話になって収拾がつかなくなっていたので聞いた次第です。そういえば昔、学校には行かずに家で勉強している家族の番組をみたことがありますね。あれはそのような環境を与えているので親はその義務を果たしているということなんですね。

お礼日時:2004/09/15 11:34

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