No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>人の土地を無償で使っておきながらこの回答では釈然としません。
道路法及び都市計画法、建築基準法などで私権の制限というものが行われています。
よく見聞きするのは、都市計画法にもとづく強制収用ですが、これはまだ実はかわいいほう(一応それに対する金銭的補償があるとか、土地の価値が上がる分相殺されるなど)で、もっとすごいのは2項道路と呼ばれるものです。
これは要するに4mに幅員が満たない道路を強制的に公道認定し、4mの幅を確保しようというもので、最大の目的は災害時に消防救急などの緊急車両が入れないという問題を解決するものです。
決議は地方議会が行います。
ちなみに認定道路といわれる、いわゆる道路法上の道路の認定も地方議会が行います。
ご質問の場合2項道路なのか、旧2項道路で現在公道認定されたのか、などわかりませんが、市道と書かれているようですから認定道路でしょう。
まあ目的は理解できてもなんの保障もなくいきなりそのようなことをするのは理不尽だという意見はご質問者だけでなく、多くの人が感じるところであり、かなり訴訟も起きていますが、結果としては国、自治体側の勝利に終わっているのが大半です。理由としては、憲法では確かに個人の財産権を保障しているが、同時に憲法では公共の福祉が個人に優先するとしているので、公共の福祉実現の為には個人の権利は制限されるということです。
>何か対応はできないのでしょうか?
ないですね。現在道路法上の道路であれば打つ手はないです。
まあ、可能性は0に近いけど将来公道廃止になるのをまつか、あるいは所有しているという以外の権利は行使できないので、寄付してあきらめるかどちらかです。
訴訟しても過去の判例ではみんな負けていますから意味もないです。
結構ご質問者のように自分の土地なんだが公道になっているというケースはあるんですよ。
ちなみに幅員4mに満たない2項道路に建築する場合ですと、セットバックといって道路中心より2m後退し、その部分は道路として使えるようにしておかなければなりません。これは多くの人が経験しています。
(なので売買ではセットバック分はただです)
このときに、寄付するように求められたりします。
とまあ、そういう現状です。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
私の居住する市においても同様のケースが多々(どころか山ほど)見受けられます。一番多いのは、地区単位の意志で道路敷とし、登記が未了のまま「市道」となったケースでしょうか。それも地区が市に「お願いして」市道にしてもらったりしています。
地区によって、金銭を地権者に支払ったところ、無償提供だったところ、「地代」を地権者に払っていたところなど、いろんな場合があるようです。
いずれにしても、市が個人の土地を勝手に道路にしたわけではないのでしょう。現実的な解決策は「寄付」を原因とした所有権移転登記を行うことだと思います。これは普通、市側が準備・実行します。
それにしても、問い合わせをした市民に対して「寄付してください。予算がないため買えません。嫌なら裁判でもして下さい」という口調で応対する行政の態度が私には納得がいきません。他の回答者様がお答えのようなことを何故質問者様に説明しないのか?説明の仕方ひとつで納得できる場合もあるように思うのですが。
もう少し誠意ある姿勢で市民には応対してもらいたいものですね。ホントにそう思います。
No.5
- 回答日時:
道路法(昭和27年法律第180号)第4条は、下記のとおりとなっています。
(私権の制限)
第四条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
つまり、市町村道・都道府県道・国道は、その敷地に「私有地」が存在していることを想定して、法律は制定されています。
そのようになった過程はさまざまのようです。
軍隊が徴用した。
買収が行われたが、未登記であった。
地元の村の所有で、所有者が当時の地元の区長・会長等でありながら、次の区長等に所有権移転を行わなかった。
等々、「道路内民地」の存在については、「市町村・都道府県・国」に一方的な責任があるとは言い難いようです。
であるなら、その道路内民地の存在を容認して、「私見の制限」で対応していこうとするのが、政府の考えのようです。
あなたのお父さん、おじいさん、もう一代前等の時代に道路内民地が発生してきたと思われますが、あなたのお父さんも、それをあまり取り上げなかった思われます。
その事について、あなた自身が知らずに、調べて分かったことですから。
その、あなたのお父さんの意思をくみ取って、静かにして、いればいかがでしょうか?
お父さんが死亡し、相続問題が発生し、その「遺産」をお金にしたいと考えるのは、あまりにも「さもしく」ないですか。
お父さんの意思を継ぎ、黙って見守る態度も、遺産を引き継ぐことだと考えます。
大変参考になりました。
質問の言葉が不十分でしたが、換金目的ではありません。
父が知らなかったことをいいことに、市が不当な扱いを行っていなかったかを確認したかったのです。
法的な背景が明確になればよろこんで寄付します。
No.4
- 回答日時:
その市道というのは、道路法第3条4号に該当する道路なのか、それとも道路位置指定を受けている私道なのか、よく確認して下さい。
もし、前者だとする場合、その土地を市が使用する権原(所有権、地上権など)をどのような経緯で取得したのか説明を求めてみて下さい。前者です。説明を求めたのですが、「記録がない」等の言い訳ばかりで、挙句に「裁判でも起こせばいい」との発言でした。
当方は、別に買取が目的ではなくて、名義は個人でありながら市道になっている点について、明確な説明を求めただけだったのですが、、、。
No.3
- 回答日時:
発想が逆かもしれないよ。
建築基準法によって、建物を建築するには原則として4m以上の道路に2m以上接しなければならないと規定されている。
詳細な規定は建築基準法42条以下
ところで、田などであった場所を造成したり、昔の集落内なで造成したりする場合には、上記基準を満たすために「道路」と認定できる「通路」を確保しなければならないこととなる。
このとき田を造成したようなところでは道路部分にあたる通路を市などに譲渡せず、宅地部分の所有者に購入させている場合がよくある。
また、狭い通路しかなかった集落内では、両側の土地の所有者が自己所有地を提供した形として4mの幅員を確保しているところもある。
これらは「私有地所有者の都合」によって「道路」と認定してもらうために通路を作成したものであり、本来私有地所有者が管理すべきものとなる。
市などは道路として公共に供していると認められるために「非課税」扱いを行い、また、市などに管理を委託されている場合には市道として管理し修復工事なども行っている。
ある意味市などがサービスしているという見方ができる。
それを「買い取れ」と請求するのは、筋が通らない話となる。
自分の都合で通路を開設し、それを道路として認定してもらい、非課税扱いし、管理までしてもらっている、ということである。
近年の開発事例では、あらかじめ開発業者が市への寄付を前提として「一定の条件を満たした道路(幅員・側溝整備など)」として造成し、造成完了後すみやかに市などに寄付するようになっている。
昔の開発などではこの整備が不十分であるため、市は条件が満たされないとして寄付を受け付けない。
変な状態で移管を受けると後の整備が大変になるいうのも理由の一つ。
>市道として使うからには
市に管理してもらっている。
>人の土地を無償で使っておきながら
道路として認定してもらうために公共の用に「自分から提供している」。
現場を見ておりませんので、どのような事情がそこにあったのかまではわかりませんが、上記をお読み頂いた上で、自分の土地がどのような状況になっているのかを今一度ご確認下さい。
なお、市が買い取らないのであれば「私有地として使用し、道路として使わせない」というような行為に出た場合、状況によっては道路認定が取り消されて建物が建築できなくなることもありますし、裁判を逆に起こされて敗訴する場合もあります。
なお、公務員ではありませんし、市などの肩を持つつもりもありません。
「法律カテゴリーにおける回答」として、書いているだけですので、その旨ご了承下さい。
感情的にならずに冷静に検討してみることも必要ではないでしょうか。
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