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不倫の示談書

先日不倫相手に電話で話をした上で示談書を作成し送りました。本日変更点を書類にて添え作成した示談書が戻ってきました。変更点は 当事者は3人なのだからと。不倫相手・妻双方に私的接触・アドレス等の削除することを約束する等、妻の署名・捺印を求めるといったものでした。当事者が3人なのは理解してますが、これは私と不倫相手との示談書であってそこに妻の署名・捺印は必要ないように思いますが、違うのでしょう?妻とは示談書まではかわしてませんがきちんと話し合いをし私と妻の間で決着できているのですが。。。不倫事実事態は認めているのですが慰謝料請求した事がイヤだったんですかね?離婚の可能性もあるため双方に慰謝料請求できる権利は残しておきたいのですが。

質問者からの補足コメント

  • 私、浮気相手および妻は、本日、当事者間で以下のとおり、合意した
    から始まるような示談書にしたいと言っています。
    別々の物だと考えていたのですが
    一緒にするべき事なのでしょうか?
    どなたか詳しい方教えて頂けるとありがたいです。

      補足日時:2017/11/11 15:25
  • 双方に慰謝料請求する権利といいましたが親権は妻になろうかと思いますので実際には請求するような事はないですね。

      補足日時:2017/11/11 15:50

A 回答 (1件)

当事者は3人ではありません。

2人です。権利者と義務者との間に交わされるものです。保証人とか仲介人を入れるのは構いません。原則は2人です。不倫の示談書はシンプルにした方がいいです。以下の見本は、私がよく使っているものの見本を書いておきます。示談書に双方がサインしたあと、公証人役場で「確定日付印」をもらっておかれることをお勧めします。

●不倫事実事態は認めているのですが慰謝料請求した事がイヤだったんですかね?離婚の可能性もあるため双方に慰謝料請求できる権利は残しておきたいのですが。

 ↑示談書を交わすということと、この文書は矛盾します。示談書は、ある案件の一切が解決したことを記す文書です。とりあえずサンプルと書いておきます。後は好きなように直して下さい。
     
                  示 談 書
「      」(以下、甲という。)と「      」(以下、乙という。)との間において、本日次のとおり示談した。

1、 乙は甲に対し、従来乙が甲の夫である「     」と交際していたことに関し、心よ
 り謝罪し、今後「     」との交際の一切を断つことを約束した。
 ①交際の一切を断つということは、乙と「     」のプライベートな場面での一切  の接触を断つ。
 ②電話、メール、手紙などでの情報交換の中止はもちろん、他者を通じての伝言などの連  絡手段を用いて、連絡を取り合わない。
 ③万一、乙が誓約事項に違反し、甲がそれを知った場合、乙は、甲の申し出を、争うことな
  く受け入れる。
2、 乙は甲に対し、解決金として金○○万円を、甲指定の銀行口座に振り込み支払った。
  (甲は、右金員を受領した。)
3、 甲乙は、本件は、この示談書によって一切解決したことを確認し、甲は今後乙に対して、
  自宅、会社等へ電話、面談等をしないものとする。
 以上の示談成立の証として、本示談書2通を作成し、甲乙において各1通を所持するものとする。
                                   以上
  平成  年  月  日
      (甲)
                    印
      (乙)
                    印
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この回答へのお礼

いつも的確な助言感謝します。
何故妻の名前をここで出すのか不思議で仕方なかったです。
矛盾の件も納得しました。
サンプルまでも記載して頂きありがとうございます。参考に今一度送ってみようかと思います。

お礼日時:2017/11/11 19:10

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